法律の周辺

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無断で持ち出したとされる鯨肉を無断で持ち帰る団体について

2008-05-16 20:30:53 | Weblog
asahi.com 鯨肉持ち出し疑惑,「証拠品」示す グリーンピース

 主義主張のためには何をやっても許されるのかな。刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあるが。

さて,日本国憲法第35条第1項には「何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。」とある。
クリーン・コントロールド・デリバリーでさえ,強制処分法定主義や令状主義との関係で批判のあるところ。


日本国憲法の関連条文

第三十五条  何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
2  捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。

刑法の関連条文

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法の関連条文

第一条  この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第百九十七条  捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない。
2  捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二百二十条  検察官,検察事務官又は司法警察職員は,第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも,同様である。
一  人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二  逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること。
2  前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは,差押物は,直ちにこれを還付しなければならない。
3  第一項の処分をするには,令状は,これを必要としない。
4  第一項第二号及び前項の規定は,検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には,第一項第一号の規定をも準用する。

第二百二十一条  検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者その他の者が遺留した物又は所有者,所持者若しくは保管者が任意に提出した物は,これを領置することができる。

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