法律の周辺

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恋愛目的ではないストーカーのようなメールの送信について

2008-05-25 20:36:46 | Weblog
毎日jp ストーカー:メール送信隠し警察に被害捜査依頼 下山判事

 恋愛目的ではないからストーカー規制法で禁じられる違法行為の構成要件に該当しないと供述しているとのこと。
ストーカー規制法第2条第2項には「この法律において「ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。」とあり,同第1項の柱書には「この法律において「つきまとい等」とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」とある。
恋愛目的ではないが本当だとしても,供述の「かわいくて,娘のように思っていた」や,メールにあるという「明日会えるかな」や「今度いつ会えるのかな」は,「その他の好意の感情」の徴表といってよいのでは。次に問題になるのは,十数回にわたったメール送信が,具体的に第1条の何号に該当するか。
なお,警察の警告は被害者の警告を求める旨の申出を待っておこなわれる(ストーカー規制法第4条第1項参照)。

最後になったが,ストーカー被害に遭って困っている方は,臆せず「♯9110」に電話を。

警察庁 ストーカー規制法について


「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 

(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六  汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条  何人も,つきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は,つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,国家公安委員会規則で定めるところにより,更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2  一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には,他の警察本部長等は,当該警告を受けた者に対し,当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3  警察本部長等は,警告をしたときは,速やかに,当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか,第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は,国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第五条  公安委員会は,警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,国家公安委員会規則で定めるところにより,次に掲げる事項を命ずることができる。
一  更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二  更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2  公安委員会は,前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは,行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。
3  前二項に定めるもののほか,禁止命令等の実施に関し必要な事項は,国家公安委員会規則で定める。

(仮の命令)
第六条  警察本部長等は,第四条第一項の申出を受けた場合において,当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに,当該申出をした者の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは,当該行為をした者に対し,行政手続法第十三条第一項 の規定にかかわらず,聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで,国家公安委員会規則で定めるところにより,更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2  一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には,他の警察本部長等は,当該仮の命令を受けた者に対し,当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3  仮の命令の効力は,仮の命令をした日から起算して十五日とする。
4  警察本部長等は,仮の命令をしたときは,直ちに,当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5  公安委員会は,前項の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に,意見の聴取を行わなければならない。
6  行政手続法第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は,公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において,同法第十五条第一項 中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは,「速やかに」と読み替えるほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
7  公安委員会は,仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において,意見の聴取の結果,当該仮の命令が不当でないと認めるときは,行政手続法第十三条第一項 の規定及び前条第二項の規定にかかわらず,聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8  前項の規定により禁止命令等をしたときは,仮の命令は,その効力を失う。
9  公安委員会は,第七項に規定する場合を除き,意見の聴取を行った後直ちに,仮の命令の効力を失わせなければならない。
10  仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項 の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は,第三項の規定にかかわらず,当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11  前各項に定めるもののほか,仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は,国家公安委員会規則で定める

(警察本部長等の援助等)
第七条  警察本部長等は,ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり,その申出を相当と認めるときは,当該相手方に対し,当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2  警察本部長等は,前項の援助を行うに当たっては,関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3  警察本部長等は,第一項に定めるもののほか,ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4  第一項及び第二項に定めるもののほか,第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は,国家公安委員会規則で定める。

(国,地方公共団体,関係事業者等の支援)
第八条  国及び地方公共団体は,ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及,ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
2  ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は,当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて,当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
3  ストーカー行為等が行われている場合には,当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は,当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。

(罰則)
第十三条  ストーカー行為をした者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

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