高年齢求職者給付金とは何か。雇用保険の被保険者の種類について、知る必要がある。すなわち、雇用保険に加入する者が、年齢、雇用形態によって4種類に分けられていて、それぞれ給付金の種類がある。一般社員、それに準ずる非正規労働者、これは雇用保険の、一般被保険者と呼ばれる。その一般被保険者が65歳以上になると、高年齢継続被保険者になる。日雇い労働者、季節労働者に対する区分もある。求職者に対する雇用保険による給付の中で最も一般的なのが、失業後の求職活動中に一定期間給付金が支給される基本手当で、失業手当とも呼ぶが、基本手当は雇用保険の一般被保険者に対する給付となり、65歳以上の、高年齢継続被保険者が失業した場合に、基本手当の代わりに支給されるのが高年齢求職者給付金である。以上は、https://hoken.azukichi.net/koyo_shurui_04_kourei.html による。
https://hoken.azukichi.net/koyo_shurui_04_kourei.html
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高年齢受給資格を得るには以下の要件を全て満たす必要があります。
失業日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あること
現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)
失業後、ハローワークに離職票を提出していること(雇用保険の資格喪失の確認)
就職の意思を示さなかったり、失業認定日に所定の手続きを行わなかったりした場合、給付金の支給は先送りになります。ただし、受給資格はいつまでも保持できるわけではなく期限があります(受給期間)。
高年齢求職者給付金の受給期間は基本手当の場合と同じで失業(退職)した日の翌日から1年間です。1年を過ぎると受給する権利はなくなります。
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失業日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あること
現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)
失業後、ハローワークに離職票を提出していること(雇用保険の資格喪失の確認)
就職の意思を示さなかったり、失業認定日に所定の手続きを行わなかったりした場合、給付金の支給は先送りになります。ただし、受給資格はいつまでも保持できるわけではなく期限があります(受給期間)。
高年齢求職者給付金の受給期間は基本手当の場合と同じで失業(退職)した日の翌日から1年間です。1年を過ぎると受給する権利はなくなります。