後期高齢者75歳になって、突然の知らせが来て、おめでとうございま、というメッセージで何事か、と、国民健康保険に上乗せなのかのかと、天引きによる制度はとられるものの強制的な納付でそういうものと受け止め、家族に対する健康保険をどう保証するのか、納付による考え方をおさらいする。
http://www.aichi-kouiki.jp/iryou/faq/faq03_3.html#faq29
>制度の概要
平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。
受けられる給付
医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられ、自己負担金の割合は1割(現役並み所得者は3割)です。
それ以外にも療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費などの給付があります。
保険料の「仮徴収」とは何ですか?
年間保険料額は前年中の所得に基づき、7月または8月に決定します。年間保険料額が決まるまでの間、4月・6月・8月の年金から、仮に設定した保険料額(直前の2月に年金から天引きされた保険料と同じ額)が天引きされます。これが仮徴収です。年間保険料額が決まった後、年間保険料額から仮徴収額(4月・6月・8月の年金から天引きされた保険料額)を引いた額が10月・12月・2月の年金から天引きされます。
新たな高齢者医療制度の創設
平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。
都道府県ごとに、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付等)を行います。
令和3年度分の国民健康保険料の計算方法
年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主の方に納付していただきます。医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に応じて計算する均等割額、所得額に応じて計算する所得割額があり、すべてを合算した額が年間の保険料です。年間の保険料は、医療分については63万円を、支援金分については19万円を、介護分については17万円を超えることはありません。介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)についてのみ計算する保険料です。