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日本語教育の推進に関する法律

2019-06-25 | 日本語教育

議員立法 日本語教育の推進に関する法律が6月21日、参院本会議で可決された。新聞報道は、>- 国内で暮らす外国人への日本語教育の充実を促す「日本語教育推進法」が21日、参院本会議で可決、成立した  日経新聞  という呼称で、これまでも推進法というふうに取り上げてきたもとになる、その、原案があり、ちょっとまぎらわしい。日本語教育の推進に関する法律、日本語教育推進法と略称する法律のことであるから、その条文について確かめる。文科省の報告、>平成一一年三月一九日 今後の日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議 今後の日本語教育施策の推進について―日本語教育の新たな展開を目指して―(報告)(抄) に、参考を見る。





http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805010.htm

衆議院トップページ >立法情報 >議案情報 >第198回国会 議案の一覧 >議案本文情報一覧 >日本語教育の推進に関する法律案

第一九八回
衆第一〇号
   日本語教育の推進に関する法律案
目次

 第一章 総則(第一条-第九条)

 第二章 基本方針等(第十条・第十一条)

 第三章 基本的施策

  第一節 国内における日本語教育の機会の拡充(第十二条-第十七条)

  第二節 海外における日本語教育の機会の拡充(第十八条・第十九条)

  第三節 日本語教育の水準の維持向上等(第二十条-第二十三条)

  第四節 日本語教育に関する調査研究等(第二十四条・第二十五条)

  第五節 地方公共団体の施策(第二十六条)

 第四章 日本語教育推進会議等(第二十七条・第二十八条)

 附則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)
第二条 国は、次に掲げる事項その他日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「日本語教育機関」という。)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 日本語教育を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型及びその範囲

 二 外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方

 三 日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方

 四 日本語教育機関における日本語教育に対する支援の適否及びその在り方

     理 由
 日本語教育の推進が、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資するとともに、我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要であることに鑑み、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与するため、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


https://www.kyobun.co.jp/news/20190621_01/
日本語教育推進法が成立 学校に専門教員などを配置
2019年6月21日

外国人への日本語教育の機会充実や日本語教育の質の向上などをうたった議員立法「日本語教育の推進に関する法律」が6月21日、参院本会議で可決・成立した。基本的施策の一つとして、学校に外国人児童生徒に対する日本語指導や教科指導を専門に担う教員や支援員を配置することを盛り込んだ。

日本語教育推進法の成立を受けて記者会見した日本語教育学会のメンバー
同法は、国内で生活する外国人が日常生活を送る上で必要な日本語を習得できるよう、国や地方が日本語教育の環境を整備することや、外国人を雇用する事業主が日本語学習の機会を提供するように努めることなどを明記した。

学校の外国人児童生徒に対する日本語教育や教科指導の充実を図るため、これらを担う教員や支援員の配置に関する制度の整備や養成、就学支援、外国人児童生徒の保護者に向けた啓発なども盛り込まれた。また、学校での日本語教育の推進に際しては、外国人児童生徒の母語の重要性に配慮することも定めた。

また、大学などの外国人留学生に対する日本語指導や地域における日本語教育の支援、海外における日本語教育の機会拡充なども盛り込んだ。日本語教育機関に関しては、日本語教師の資格整備や教育課程編成の指針策定、日本語能力の評価方法の開発なども定めた。

法の成立を受け、日本語教育の学術的研究を行う日本語教育学会は同日、文科省で記者会見を開き、日本語教育推進法は外国人が多く居住する自治体にとって、日本語教育の施策を後押しすることになると評価した。

同学会副会長の衣川隆生日本女子大学教授は「学会では文科省の委託を受けて、外国人児童生徒の教育を担う教員の養成や研修に取り組んできた。法律の成立をきっかけに、今後も支援を継続していきたい。どの教員も外国人児童生徒への対応に迫られるようになる。研修だけでなく教員養成の段階から取り組んでいく必要がある」と述べた。



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