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日本語の変化10

2015-03-17 | 日本語どうなるの?
日本語の変化は、古典語と現代語のそれぞれ、音韻、文法、語彙と変化してきているので、それを具体的にどうとらえるかである。国語の歴史にその一つ一つが明らかにされて、日本語の学習対象項目ともなる。それには、たとえば、唇音退化の現象を挙げれば、ハ行転呼音と言われる音変化がある。また動詞の活用を種類に分けると古代には9種類を分けたものを、現代語では5種類に分けることなどである。語彙にはカタカナの語が増えている。日本語の変化を大きく見て古代と近代に分けるなら、その文体に見ると分かりやすいことがある。よく日本憲法は、明治にはじめてカタカナで書かれていたものを、昭和には平仮名で書くようになったと、たとえてみる。そこに大きく現代語として用いるなかでの変化を示すものがある。法律の文章である。大日本帝国憲法と日本国憲法、さらに基本六法と言われる条文には、まだまだ言い回しに変化をしてきた、これからするだろうと感じさせるものがある。


①憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
昭和21・11・3・公布
昭和22・5・3・施行


②民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
明治29・4・27・法律 89号(第1編 第2編 第3編)
明治31・6・21・法律  9号(第4編 第5編)
改正昭和41・6・30・法律 93号--

民法第1編第2編第3編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治23年法律第28号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

③刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
明治40・4・24・法律 45号  
改正昭和43・5・21・法律 61号--

刑法別冊の通之を定む
此法律施行の期日は勅令を以て之を定む
明治13年第36号布告刑法は此法律施行の日より之を廃止す

④商法(広義) 商法
http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM
明治32・3・9・法律 48号  
改正昭和41・6・14・法律 83号--

④商法(広義) 会社法

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

⑤民事訴訟法
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
平成8・6・26・法律109号==
改正平成11・12・8・法律151号--

⑥刑事訴訟法
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
 昭和23・7・10・法律131号  
改正昭和46・4・6・法律 42号--



基本六法でカタカナ文語体であるのは、商法のうちの、手形法、小切手法。

http://www.houko.com/00/01/S07/020.HTM

手形法
昭和7・7・15・法律 20号 

第1編 為替手形
第1章 為替手形ノ振出及方式
第1条 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四 満期ノ表示
五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
六 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

http://www.houko.com/00/01/S08/057.HTM

小切手法
昭和8・7・25・法律 57号 

第1章 小切手ノ振出及方式
第1条 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示
六 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
第2条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ 但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2 支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス 支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
3 前項ノ記載其ノ他何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
4 振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス


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