Web新聞で、仕事をせずブラブラしていた人が浮浪罪で逮捕されたという記事を見た。おりしも車中泊山旅ネット友が、旅の途中何度も職務質問を受けた。と情報発信していたのを読んでいたので、目に止まったのである。幸いというか、偶然か、私はまだ一度も職質を受けた事が無い。ネット友によると、真夏の昼間、上半身ハダカで車内で昼寝するのは違反、車中で泊まるのも違反にあたると巡査から言われたらしい。恐らく「社会秩序違反・・」という文言の解釈次第なのだろうが、だとしたら、違反やりまくりの旅を7年もやっていると言う事に成るか?
■新聞記事の一部
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今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)
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以下イロイロ解説が有ったが、法令の文言解釈によっては、逮捕もあり得るようだ。要注意である。
■新聞記事の一部
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今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)
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以下イロイロ解説が有ったが、法令の文言解釈によっては、逮捕もあり得るようだ。要注意である。