Go! Go! 後藤光雄

鈴鹿市議会議員 後藤光雄。鈴鹿に生まれて鈴鹿に住んで鈴鹿にやってきて「本当に良かった」といえる、まちづくりをともに!

夜中の迷惑花火について

2009-07-07 20:11:35 | 議員日記
鈴鹿市には、千代崎海岸(延長2㎞)鼓ヶ浦海岸(延長3㎞)にそれぞれ400mの海水浴場を開設しています。
昨年は、両海水浴場に63,000人余の方がきてくださったようです。
今年は、昨年以上の来場者をと、両観光協会ともに準備をしております。
夏だ!海だ!海水浴は鈴鹿の海へ!よろしく!!

鈴鹿市は、約10㎞の海岸線を有しています。
海岸線の近くに住居する人たちが、少なからず迷惑を受けていることがあります。
夜中の花火です。

夜中の12時1時の寝静まった頃の花火で目を覚まさせられたという話を聞きました。
警察にお願いしても、注意することしかできないので、なかなかなくならないのだとも聞いていました。
それなら、夜中10時以降の花火を禁止する、条例を作って、迷惑行為を規制できないだろうかと鈴鹿市の環境保全課に相談に行きました。

すると、条例があるということを教えてくださいました。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年3月8日、三重県条例第11号)に追加される形で平成18年10月24日三重県条例第71号が改正されました。

条例の目的は:第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。です。

そして(夜間における静穏を害する行為の禁止)
第11条:何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)公共の場所において、正当な理由がないのに、人声、楽器又は音響装置の音等を以上に大きく出して近隣の静穏を害し、公衆に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置を命じることができる。

とあります。そして、(罰則)も規定されています。
第15条:5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金または拘留若しくは、科料に処する。
二 第11条第2項の命令に違反した者

つまり、海岸線にかかわらず、夜中に人の迷惑になるような大きな音を立てていて、警察の注意にも止めることがなければ、拘留されたり、罰金刑を科せられるということです。

昔は、マナーだとか常識の世界だったと思いますが、多文化共生を認める都市としては、ルール化しないと問題の解決にはなりません。
だって、悪いと思わない文化圏の人もいるということですから・・・

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