天地を 照らす日月の 極みなく あるべきものを 何をか思はむ 

わびぬれば 今はたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思う

三権分立

2009年10月16日 | 不易








日本国憲法第41条(国会の地位・立法権)国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


日本国憲法第65条(行政権)行政権は、内閣に属する。


日本国憲法第76条1項(司法権)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。






日本国憲法
日本国憲法(昭和21年11月3日)


 昭和22年(1947年)5月3日に現行憲法が施行され、また、同時に「内閣法」が施行されて、現在の内閣制度が確立した。すなわち、国民主権の下で、立法、行政及び司法の三権分立を徹底させるとともに、議院内閣制という基本的枠組みの下で、内閣は行政権の主体として位置付けられることとなった。








内閣法
内閣法(昭和22年1月16日)

 

 憲法上、国の一切の行政事務の遂行は内閣の責任に属するが、その具体的な行政事務は内閣自らがすべて行うというのではなく、内閣の統轄の下に内閣府及び省が設置され、さらに、これらの府又は省の外局として設置されている委員会又は庁などが分担管理する。