天地を 照らす日月の 極みなく あるべきものを 何をか思はむ 

わびぬれば 今はたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思う

社会的な約束事

2012年02月16日 | 橋下徹
 橋下大阪市長が2月9日の定例記者会見で、瓦礫処理の基準を0.01ミリシーベルトとしていることがわかります。0.01ミリシーベルトは、原子炉等規制法のクリアランスレベルです。大阪府は100ベクレル以下の岩手県のがれきを受け入れる方針を発表していますが、この数値も原子炉等規制法のクリアランスレベルです。法がしっかり頭にあり、ほっとさせられます。
 その上で、最先端ゲノム科学も認識。できるだけ0に近い方がいいことと社会がどう合意を形成するか。最近聞かれなかったまともなやりとりです。

 以下、会見より抜粋。その他の部分でもすでに国政と連携して動いていることがわかり、あとは次期総選挙を待つばかりです。

 何事についても100%安全だとか、害がまったくありません、危険性は0%です、なんていうのはこの世の中にないはずです。一番重要な考え方としては、日本人の平均で1.4ミリシーベルト、自然に放射線を浴びている、世界の平均では2.4ミリシーベルト浴びている、この前提で瓦礫処理の基準0.01ミリシーベルトってのをどう捉えるか、そういう思考をしなければいけないですね。0.01がどこまで身体に影響があるのか、0.01って数字がどこまで危険なのか、リスクはまったく0なのか、今そういう議論ばっかりになってます。
 0.01ミリシーベルトってことも現在は1.4ミリシーベルトは自然に浴びている、世界では2.4ミリシーベルト浴びている、これとの比較をしないといけないですね。だから、安全性や危険性が0かって言ったら、安全性や危険性が0ですよ、と言ってるんじゃなくて、世の中で生活してる分、今の僕らが普通に生活している分は、まあこれは安全という前提で成り立っているんで、だからそういう意味で安全ですよ、ってことなんですけどね。現在1.4浴びている、2.4世界で浴びているということを前提に、0.01ミリシーベルトはどうですかってもう考えざるを得ないですね。
 それが科学的な知見としてもう絶対それがもうその考え方しかないんだっていうことであればまた別ですけれども、環境省も、行政サイドのほうもそこは意見を聞きながら、それはもう科学の問題ってものも、それこそ多様性のある、日本国ですからいろんな学者さん、いろんなこと言いますんでね、その中でもある一定の範囲で物事を決めて進めなければいけないんじゃないでしょうかね。

 0.01とか1.4とか2.4、これは社会的な約束事なんですね。科学的にそれがリスクがあるのかどうなのかというところを議論する話ではなくて、社会的な約束事として、ここまでは安全と認めるかどうかってのがそういうラインであって、食べ物の安全基準から何から全部同じ考え方です。だからそれはもう学者さんに聞けばいろいろな考え方があるので、それも一方的なひとつの考え方だけに依拠するってわけにはいかないんじゃないでしょうかね。

 付近の住民の皆さんが生活しているところの線量を計らないと駄目ですね。それが年間0.01になれば、それはひとつの安全性の基準ということになると思うんですけれども。


硫化水素を餌

2012年02月08日 | 科学
 海上保安庁は7日、世界で最も深いマリアナ海溝チャレンジャー海淵の北東約80キロの水深5620メートルの海底で、貝の一種がマントル物質から栄養を取って生息しているのを発見したと発表した。調査結果は米科学アカデミー紀要電子版に掲載される。
 同庁海洋情報部の小原泰彦上席研究官は「地球上でどう生命が誕生したかを解明する手掛かりになり得る」としている。
 同部によると、発見したのはシロウリガイ類。海底でむき出しになっているマントル物質の岩から冷たい湧き水が出る場所で、大規模に生息していた。
 この場所では、マントル物質の岩が水と反応して変質し、水素とメタンを生成。シロウリガイ類は、このメタンが化学反応を起こして作られる硫化水素を餌とし、生命を維持していると考えられるという。(2012/02/07-19:34)時事

2.6参院予算委詳細

2012年02月06日 | まつりごと
 ほとんどの人が、何でも総理大臣が決めればいいと信じ込んでいます。国民が選んだのだからという理由からでしょうが、選ばれた人も法に順わなければなりません。民主党政治家だけでなく、官僚も。間違ったことを正すべきテレビ、新聞も。すぐさま改めなければ、このまま被曝、財政悪化は拡大し続けます。
 法は、良心を期待しています。法を教えてわからないのであれば、それ以上どうしようもありません。ただただ良心に期待するのみです。



 以下、要所抜粋と「*」はコメント。

 古川大臣 政令で内閣官房組織令というのがございまして、そこの第十二条に「この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」となっておりまして、この内閣総理大臣決定によって戦略室が設置をされております。
 これは、ちゃんと法令に基づいて、そして政令に基づいて総理の決定できちんと定められているというものでございます。
 へ理屈というんじゃなくて、そういう細かいことで言われるわけじゃなくて、これは全体として内閣として決めた話であって、別に法令に反しているような話ではございません。
 逆に言うと、もう少し中身の話で是非議論をしていただきたいと思います。
 ちょっと言葉が過ぎたかもしれませんけれども、ここの部分は法令に反するものではなくて、きちんとそれは法令に基づいて総理大臣決定によって設定をされたというものでございます。
 言葉が過ぎた部分はおわびを申し上げますけれども、これは法令に基づいてきちんと内閣総理大臣決定によって設置をされた組織であるということであります。

 *「内部組織に関し必要な細目」ですから、戦略室の細目という意味であって、設置は法令に拠らなければなりません。

 野田総理 この国家戦略室の設置根拠は、先ほど古川大臣が御説明したとおり、内閣法二十二条及び内閣官房組織令十二条の規定であります。十二条の規定は、「この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。」と書いてありますが、これを根拠にして国家戦略室をつくりました。ここで方向性が出る国家戦略についての方向性については、最終的には閣議で意思決定をいたします。閣議で意思決定したものについては個別の省庁が法令に基づいて対応するということでございますので、私は問題はないというふうに理解をしております。

 *閣議で意思決定したものについては、法制化しなければなりません。

 岡田大臣 行政刷新会議につきましては、我々も国会に法案を提出をして法定していただきたいということをお願いしていた時期もございます。しかし、残念ながら、御審議いただけないということで法律で定めるには至っておりません。閣議決定で行政刷新会議を設置しているということでございます。
 法律で規定することができれば、私はその方がより良いというふうには考えます。しかし、閣議で設定することが否定されているわけではございません。
 行政刷新会議で議論された事項について行政刷新会議で執行するということであればともかく、最終的には閣議で決定をし、その上で執行されるものでありますので、そういう意味で、行政刷新会議そのものは法律で定めなければならないということではございません。

 *法律で定めなければなりません。

 野田総理 行政刷新会議も、それから国家戦略会議、それから税調、地域主権戦略会議は、今副総理が答弁されたように閣議決定を根拠にしております。
 閣議決定においても、その後、方向性を出したときには最終的には閣議で決めていく、そして各府省できちっと法律に基づいて執行していくということによって特段の問題はないというふうに思います。

 *最終的には法制化しなければなりません。

 岡田大臣 委員の御意見を聞いていてよく理解できないところは、法律に基づいて設置することになっていると言われますが、その根拠を是非お教えいただきたいと思います。

 *憲法です。

 枝野大臣 内閣は法律や法律上の組織に基づいて行政行為を行う、これについては、内閣が替わっても政権が替わっても、それについて国会の議決をいただかないとにかかわらずに設置をされると、こういう法律上の拘束力があります。ただ、国家行政組織法等においても憲法においても、内閣が法律によらない法令上の根拠に基づく行政組織的なものを用いて一般行政事務を行うことについては憲法で否定をされているものではございませんし、そのことがなければ行政事務は動きません。
 一方で、例えば憲法は、租税法定主義など国民の権利義務に直接関係する例えば税については、これは法律で定めなければならないという規定を置いておりまして、行政組織などの扱いについて憲法は明確に区別をしております。

 *文言にないだけで、否定しています。

 岡田大臣 先ほど言いましたように、必ずしも法律で定める必要はございません。しかし、でき得れば、これは内閣の中で重要な組織でございますので、会議でございますので、我々としては法律で決めることを一旦はお願いをしたところでございます。
 民主党の国会議員が具体的な議論に参加をしたことは事実でありますが、それで何かを決定したということではございません。
 そこは、考え方、解釈の異なるところだと思います。今から御説明します。
 まず、事業仕分、提言型政策仕分の国会議員評価者は、行政刷新会議の議長である内閣総理大臣が指名した者でございます。行政刷新会議は、内閣府設置法に基づく行政組織ではなく、その役職等は官職に当たるものではないことから、国会議員を評価者に指名し、その参集を求めることは、国会法第三十九条との関係で問題が生ずるものではないというふうに考えております。

 *考え方、解釈の問題ではありません。でき得れば…であれば、それは法ではありません。

 安住大臣 今の税調は、二十一年の九月二十九日の閣議決定において決定をしております。
 閣議決定における内容については、まず、総理大臣の諮問に応じ、租税に関する制度について調査審議をするために内閣府に税制調査会を設置する旨書かれております。そのほかは、構成要員それから運営方法等について規定を設けております。

 *閣議決定で決めてはいけないと言っている最中です。

 枝野大臣 先ほど来、憲法七十三条の第一項第一号をお読みになっておりますが、憲法七十三条は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」となっておりまして、その一号に「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」となっておりまして、この憲法七十三条に基づき閣議において決定したものでございます。
 この話をし出しますと、行政法のまさに一つの大きな論点でございます。立法や司法についてはその範囲について明確に定義ができますが、社会の複雑化の中において、行政は国民生活の向上、国益、国民益の保護のために立法、行政以外の機能について果たしていくということになっているのが一般的な解釈でございます。

 *法律を誠実に執行していないで、憲法七十三条に基づき閣議において決定したとは話しとしておかしい。社会の複雑化の中においても一貫しているのが法です。

 古川大臣 先ほど私御説明を申し上げましたが、内閣府は庶務を担当、これ置いているといいますか、これは、税制調査会は閣議決定に基づくものであって、内閣府設置法上の行政組織ではございません。内閣府がやっているのは、この税調の庶務の部分を内閣府の担当としてやっているというところでございます。

 *部分だからいいという法的根拠を示さなければなりません。

 枝野大臣 ですから、それは先ほど私がお答えしましたとおり、憲法七十三条柱書きに基づき閣議決定したものでございます。

 *ですから、基づいていません。

 野田総理 八ツ場ダムの事業停止の手続についてのお尋ねでございますけれども、平成二十一年の十月に、当時の前原国土交通大臣の判断により八ツ場ダムの本体工事の入札契約手続を中止をいたしました。この手続の中止については、特定多目的ダム法等の法令に基づく特定の手続は取っていないと承知をしております。
 中止の前段階としてのダム本体工事に関する入札契約手続の取りやめを判断したものでございますので、この時点で直ちに法令に基づく手続を取る必要はなかったというふうに承知をしています。
 内閣法の中にはそういう規定はあるかと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この八ツ場ダムに関しては、中止というその前段階の入札あるいは契約手続の取りやめの判断でございます。

 *入札あるいは契約手続の取りやめにも手続きは必要です。

 前田大臣 事業の中止の方向性を示したものであって、法令に基づく手続は行っておりません。そして、八ツ場ダムにかかわる法令に基づく計画が個々の工事の実施時期を具体的に定めているものではないことから、御承知のように、河川法であり、あるいは特ダム法であり、あるいは水資源開発法ですか、そういった法令に基づく計画が個々の実施計画を具体的に定めているものではないものですから、本体工事の入札契約手続を年度の途中において取りやめるに当たって、法令に基づく手続を直ちに取らなければならなかったものではないとの考えに基づくものであったと承知をしております。

 *年度の途中においても、法令に基づく手続を直ちに取らなければなりません。

 枝野大臣 国家権力の体制について、一般的に三権分立ということがよく言われます。ただ、大学レベルの憲法の教科書の、一般的に言いますと、実は三権分立と日本国憲法についての解釈、書いてありません。むしろ、権力分立原則と書いてあります。これは、同じ権力分立原則でも、アメリカのような大統領制度のような完全に行政府と立法府が分かれている三権分立と、我が国やイギリスのような議院内閣制の場合の権力分立では、同じ権力分立原則でも性格に違いがあるということから、大学レベルの憲法の教科書では一般に三権分立ではなくて権力分立原則というのが普通であるというふうに承知をしております。

 *文言がどうという問題ではなく、意味がわかっているかどうかです。

 野田総理 いわゆる一般的に、感覚としては、三権分立の国というのは定着をしていると思います。権力分立の在り方は、今、枝野大臣が答弁したとおりでありますけれども、一般的には三権分立が定着をしているというふうに理解をしております。

 *自分がわかっていないのですから、定着していないでしょう。12.2.6