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ひき逃げ、死体遺棄事件

2016-05-31 20:20:38 | 最近のニュースから
徳島県の美波町と言う所で起きた交通事故なんですが・・・

ざっくりと、、、
徳島市から高知の室戸岬方面に向かって行き、高知との県境の少し手前の町が事故現場です。
事故内容は5月10日未明、国道を歩いていた80才の女性をダンプカーではねて死亡させ、遺体を道路わきの斜面に遺棄して逃げた。

その後に犯人が逮捕され、当人も認めました。
犯人は交通事故で人を死亡させた罪と死体を遺棄した罪を問われます。

事件は一件落着の感じなのですが・・・

死亡交通事故で時々発生する、飲酒逃れの逃亡の有無を確認できたのだろうかという疑問。
直前に居酒屋などで飲酒をしたと、居酒屋の店員や客からの証言がある場合は「飲酒事故」を立証出来るでしょうが、
自宅や作業場・事務所などでの飲酒や、自販機で買った酒を呑んでた場合は立証できません。

普通の交通事故での致死と飲酒による危険運転とでは、その罰の大きさに差が違いすぎます。
危険運転だと、ほぼ殺人事件の罰と変わらない。

これは危険運転の罰が大き過ぎると言うのじゃなくて、普通の死亡事故の罰が軽すぎる点にあると思います。

「逃げ得」を許さない為に、事故後に現場から離れた場合は「危険運転」と同程度の罰が、逃げると言う事に対して必要です。

そして、この事故なんですが・・・
ダンプカーではねた時に亡くなったのでしょうか、即死じゃなくて、まだ生きていたのでは・・・。

どうやって犯人は死亡を確認したのだろうか、、、、。
事故直後に人の生き死にを冷静に判断できたのだろうか、、、、。

仮に素人判断で死亡状態でも、それなりの人が処置すればある一定時間内だと生き返る可能性は充分に有ります。

また、よく確認もせず、状況判断で死亡、、、、もしくは「もう助からないだろう」と判断した可能性だって捨てきれない。

そうは言っても現実にはその事を警察など第三者が知る事は出来ない。
医学や科学が進んだと言っても、この事件を明確にすることは出来ないでしょう。

やった犯人の証言を遺族がほぼ認めれば、その証言が事実として確定します。

亡くなった人の立場で考えれば、それこそ悔しくて往生できません。

再度言う事になりますが・・・「逃げる」この行為に大きい罰を課す事で、かなりのモヤモヤは解消されます。


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