明日(3/1)に最高裁判所の判断が示されます。
認知症の人が徘徊し、誤って鉄道事故になり、その賠償責任を監督者が負うかどうかの判断です。
事故の賠償責任については、その事故の原因と被害の状況などに、それぞれに関った人の立場など色々な要素が関係するので、その事情を詳しく調べなければ判断は難しい。
・・・で、、。
私は自分の経験から「親の介護をする人の立場」と言う一点から、からこの事件・裁判結果に注目しています。
当時は老老介護で91才の認知症の夫を妻(85才)が中心となって介護に当たり、息子の妻が両親の近くに転居して面倒を見ていた。
鉄道側は亡くなった老人(91)の遺族4人を相手に訴えた。
一審は妻と、介護の方針に対し主導権を持っていた息子に責任を認め、請求額・約700万円を認めた。
二審は息子は遠距離なので現場の責任は無いと、妻(85)だけの責任を認め請求額の約半分を認めた。
明日ある最高裁の判断は今後の基準となるので、介護に関る人達(家族・施設)は大いに関心があることなんですが。。。
私は息子の介護方針について考えるべき点が大いにあると思います。
私の家でも両親それぞれに介護が必要になり、その度にどのような方法を取るか何度も話し合った経緯がありました・・・なかなか結論は出ませんでした。
認知症の介護は身体能力が落ちた老人の介護と違って「徘徊」による事故を一番に考えなければならないと言う事は、その事に直面した人なら誰でも気がつきます。
徘徊による事故とは、当人の命に関る事故と他の人に迷惑をかける事故の両方です。
この息子さんの意見を聞くと
自分の妻を介護の為に転居までして老老介護の状態である両親を助け、自分も週末には介護の手助けをする為に帰っていた、、とか・・
一・二審の介護責任者の責任を認めた結果で、認知症の介護現場では萎縮が始まった、、とか・・
出入り口のセンサーは昔に不動産業をしていた時の来客用で、その音で認知症の老人が興奮するために利用していなかった、、とか・・
85才の妻(母親)は要介護1、その人に責任を負わすのは、、、とか・・
交通事故の場合は損害賠償の責任を負うと例が無い、、とか・・
そして、これ以上するべき事があれば具体的に教えて欲しいと言っている。
少し厳しいかも知れないが・・・
ハッキリしている事は認知症の父親に対しての最初の判断が間違っています。
物事、スタートで間違うと正しい所には行き着きません。
とは言っても正しいスタートを切るのは難しい。
ですから、日頃のチェックが必要で、間違いを修正して正しい道に戻る努力が必要なのです。
何が間違いか・・・
まず極論から言うと。。
自分の親の事を自分以外の人に任せた事です。
認知症の父親を自宅で介護すると判断したのなら、その介護現場は自分が中心で負うべきです。
仕事・・・・辞めれば良いんです。
辞めれば経済的な問題が・・・それじゃあ、プロに任せれば良いんです。
施設に入れるのは当人が可哀想・・・中途半端で危険な介護の方がもっと可哀想です。
自宅での介護は想像を絶する負担を覚悟しなくちゃ選択してはいけない。
もし選択たとしても、介護する人される人の両方に取り、現状が一番正しい事かを繰り返し考える事を怠ってはいけない。
自分の親の介護を自分以外の人に任せた事を間違いと最初に言いましたが、、、。
詳しく言うと、、、
自宅介護に対しての覚悟と認識が不足している人が自宅介護を選択するのは間違い。
片手間での介護は自分自身が親を見捨てていないと自己満足の為と言われても仕方ない。
自分の妻を親の近くに転居させ、自分も仕事が休みの日には遠い親元に帰って手助けするのが・・・片手間なのか、、、と反論したくなりますよね。
でも、、、、介護と言う世界では・・片手間です
親の介護が必要になる時期は突然やって来ます。
当然、こちらの状況を考えてくれません。
定年まであと少し、、、退職すれば、、、との思いは理解できます。
それまでは年老いた片方の親や自分の妻に何とか頑張ってもらう。。。
現実的にはこの様な事を選択することは良くあると思います。
そんな時はその時期が来るまでは施設に入れてプロに任せ、自宅介護は退職してからにする。
個人的には選択してはいけないと考えていますが、、、、
認知症の親をどうしても自宅介護でという人は、介護施設をやっている人や警備をやっている人に意見を求め、自宅を施設並みに改造する必要があります。
それをやらないで認知症の人を自宅で介護するなんて安易に選択はしてはいけない。
明日の裁判結果・・・
・85才で要介護1と言うのは普通の元気なお婆さんです。
・介護の方針を決めた息子は相続人でもあり全体の責任者です。
私は介護責任者、息子と妻の両方に責任を負う義務があると思います。
認知症の人が徘徊し、誤って鉄道事故になり、その賠償責任を監督者が負うかどうかの判断です。
事故の賠償責任については、その事故の原因と被害の状況などに、それぞれに関った人の立場など色々な要素が関係するので、その事情を詳しく調べなければ判断は難しい。
・・・で、、。
私は自分の経験から「親の介護をする人の立場」と言う一点から、からこの事件・裁判結果に注目しています。
当時は老老介護で91才の認知症の夫を妻(85才)が中心となって介護に当たり、息子の妻が両親の近くに転居して面倒を見ていた。
鉄道側は亡くなった老人(91)の遺族4人を相手に訴えた。
一審は妻と、介護の方針に対し主導権を持っていた息子に責任を認め、請求額・約700万円を認めた。
二審は息子は遠距離なので現場の責任は無いと、妻(85)だけの責任を認め請求額の約半分を認めた。
明日ある最高裁の判断は今後の基準となるので、介護に関る人達(家族・施設)は大いに関心があることなんですが。。。
私は息子の介護方針について考えるべき点が大いにあると思います。
私の家でも両親それぞれに介護が必要になり、その度にどのような方法を取るか何度も話し合った経緯がありました・・・なかなか結論は出ませんでした。
認知症の介護は身体能力が落ちた老人の介護と違って「徘徊」による事故を一番に考えなければならないと言う事は、その事に直面した人なら誰でも気がつきます。
徘徊による事故とは、当人の命に関る事故と他の人に迷惑をかける事故の両方です。
この息子さんの意見を聞くと
自分の妻を介護の為に転居までして老老介護の状態である両親を助け、自分も週末には介護の手助けをする為に帰っていた、、とか・・
一・二審の介護責任者の責任を認めた結果で、認知症の介護現場では萎縮が始まった、、とか・・
出入り口のセンサーは昔に不動産業をしていた時の来客用で、その音で認知症の老人が興奮するために利用していなかった、、とか・・
85才の妻(母親)は要介護1、その人に責任を負わすのは、、、とか・・
交通事故の場合は損害賠償の責任を負うと例が無い、、とか・・
そして、これ以上するべき事があれば具体的に教えて欲しいと言っている。
少し厳しいかも知れないが・・・
ハッキリしている事は認知症の父親に対しての最初の判断が間違っています。
物事、スタートで間違うと正しい所には行き着きません。
とは言っても正しいスタートを切るのは難しい。
ですから、日頃のチェックが必要で、間違いを修正して正しい道に戻る努力が必要なのです。
何が間違いか・・・
まず極論から言うと。。
自分の親の事を自分以外の人に任せた事です。
認知症の父親を自宅で介護すると判断したのなら、その介護現場は自分が中心で負うべきです。
仕事・・・・辞めれば良いんです。
辞めれば経済的な問題が・・・それじゃあ、プロに任せれば良いんです。
施設に入れるのは当人が可哀想・・・中途半端で危険な介護の方がもっと可哀想です。
自宅での介護は想像を絶する負担を覚悟しなくちゃ選択してはいけない。
もし選択たとしても、介護する人される人の両方に取り、現状が一番正しい事かを繰り返し考える事を怠ってはいけない。
自分の親の介護を自分以外の人に任せた事を間違いと最初に言いましたが、、、。
詳しく言うと、、、
自宅介護に対しての覚悟と認識が不足している人が自宅介護を選択するのは間違い。
片手間での介護は自分自身が親を見捨てていないと自己満足の為と言われても仕方ない。
自分の妻を親の近くに転居させ、自分も仕事が休みの日には遠い親元に帰って手助けするのが・・・片手間なのか、、、と反論したくなりますよね。
でも、、、、介護と言う世界では・・片手間です
親の介護が必要になる時期は突然やって来ます。
当然、こちらの状況を考えてくれません。
定年まであと少し、、、退職すれば、、、との思いは理解できます。
それまでは年老いた片方の親や自分の妻に何とか頑張ってもらう。。。
現実的にはこの様な事を選択することは良くあると思います。
そんな時はその時期が来るまでは施設に入れてプロに任せ、自宅介護は退職してからにする。
個人的には選択してはいけないと考えていますが、、、、
認知症の親をどうしても自宅介護でという人は、介護施設をやっている人や警備をやっている人に意見を求め、自宅を施設並みに改造する必要があります。
それをやらないで認知症の人を自宅で介護するなんて安易に選択はしてはいけない。
明日の裁判結果・・・
・85才で要介護1と言うのは普通の元気なお婆さんです。
・介護の方針を決めた息子は相続人でもあり全体の責任者です。
私は介護責任者、息子と妻の両方に責任を負う義務があると思います。