謗法7

2009年12月11日 | Weblog
12月4日の続き

門祖日隆聖人は寛正5年(1464年)2月25日にご入滅(亡くなられること)になりました。
そのご入滅については、三七日忌法則(さんしちにちきほっそく)という直弟子の日学上人という方が書かれたものに記されています。
だんだんお身体が衰弱してやせてこられ、お食事も細くなり、召し上がっても吐かれたりすることもありました。2月25日の朝、給仕の僧が無理にお薬をさしあげようとすると、やや憤られた表情で、これを拒否され吐き出されたと伝えられています。
そして、唱題をしつつ端座合掌のままのお姿でお亡くなりになりました。
これは、簡単にできることではありません。
平成25年(2013年)が門祖日隆聖人550回御遠諱(550回忌)に相当しますので、本門佛立宗では、また様々な報恩ご奉公が計画され、実行されるでしょう。
門祖日隆聖人をお慕いし、そのご精神に基づいて、しっかりとご信心をさせていただき、教化、ご弘通のご奉公をさせていただくことがその眼目でなければならないのはもちろんです。
門祖日隆聖人は、謗法についてどのように捉えられ、ご教導なさっていたのかと申しますと、その主な資料として挙げられるのが「信心法度十三箇条」です。
この御指南は宝徳3年(1451年)、門祖聖人が当時、京都本能寺に住していた直弟・日信上人にお与えになったもので、それ以前から実はおしたためになってたおられたと推測されています。その後、いろいろな事情で、文明15年(1483年)本能寺から妙蓮寺(京都)にわたり納められています。
この法度とは、「はっと」と読み、掟、定めと同じ意味です。門祖聖人の門弟のみならず、当時の在俗の信者も、また、それ以降の僧俗ともに守ることが求められています。
このような法度というような制度、掟には、時代や土地柄によって変更できる可変の条項がある法度もあるでしょう。また、どのように時代が経過しても譲れない、変えることができない法度もあるはずです。
特に、この「信心法度十三箇条」は謗法についての規定で厳密ですが、門祖聖人としては将来、それを変えることなど想像もされていないはずです。
社会情勢の変化により後世の人々がもし、弘通発展を阻害するので変えてもよいであろうと思われる法度があった場合、変更しようとするならそのときの僧俗(教講)が審議して、合意の上、変えるべきものでしょう。今日の宗制(宗門の法律制度)と同じです。なし崩しに、思い思いに変えてしまうことは、すなわち、門祖聖人の御意にそむくことになるでしょう。
十三箇条すべてにわたって述べる余裕はないので一、二について言うと、まず、
第一条は
一、他宗はう法(謗法)のたう(堂)やしろ(社)へまいるべからず。同く(おなじく)仏神をおかみ(拝み)一しはんせん(一紙半銭)もくやう(供養)すべからず。
とあります。
 他宗謗法の堂社というのは、いうまでもなく、他宗諸寺院の堂社、本堂その他の礼拝施設というほどの意味でしょう。
無理に、自宗(戦前、佛立宗が法華宗に属していた時代の本門法華宗)の寺院に既成事実としてできていた三十番神や諸天善神を祀ってある社には参詣可能だという意味にとる必要性はないでしょう。
他宗諸寺院の本堂はいうに及ばず、別社勧請といって本堂の別に社を設けて善神を祀ってある場所に参拝してはなりませんという意味ですね。
特に佛立宗では、開導日扇聖人が別社勧請は厳禁とされていますから、問題外です。
まして、他宗寺院の本堂およびその他の礼拝諸施設に佛立信者が参詣するのはもってのほかの謗法となるのは火を見るよりも明らかです。
この第一条は、遠妙寺開基日彰上人の説にしたがえば、「この第一条は十三箇条の惣標、惣示の法度」であるとされています。そして、この十三箇条は厳しい内容ですが、「信者にすらこれ程の覚悟が必要である以上、指導者たる教務ならば猶更である。されば信心法度十三箇条は教講全部に対する御誡である。詳言すれば、末法今日の本門法華経を信行し成仏せんと希ふ者の必ず守らなければならぬ御掟であるといふ事を深く心腑に染め奉るべきである」(佛立教学選集348頁)
と言われています。これは本門佛立宗が本門佛立宗であるための一箇条です。
続く






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