潮岬会合「乍恐口上書」第六ページ、上の画像の七~八行目
解読 十八ヶ浦難渋ニ者奉存候得共、五月節句迄者瀬
之上共差留メ申義者不仕候。先年より差留メ申者
読み 十八ヶ浦難渋には存じ奉り候えども、五月節句迄は瀬
の上共差し留め申す義は仕らず候。先年より差し留め申すは
解説 「十八ヶ浦」・・・周参見から下田原までの組合の浦々。 「難渋には存じ奉り候えども」・・・難儀しているとは思いますが。 「瀬の上は」・・・鰹が集まる瀬の上は。 「差し留め申す義は」・・・漁を禁止にする事は。 「不仕候」・・・仕らず候。禁止には致しません。 「先年より差し留め申すは」・・・前々から禁止にしているのは。
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