古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二章 異国舩・その十二

2011年05月23日 14時39分04秒 | 古文書の初歩

 異国舩の第三ページの最後の一つ書き

解読

一 き里志たんをかくし置者阿らバ

   当人ハいふ尓をよバ須゛親類末類まて

   重科尓申付其上一郷の毛の共いつ連も

   可為曲事

読み方

 一つ  キリシタンを隠し置く者あらば

   当人は言うにおよばず、親類末類まで

   重科に申し付け、その上一郷のもの共いづれも

   曲事(くせごと)たるべし。

説明

   一、キリスト教徒を隠しておく者があったら

      隠した本人はもとより、親類や遠縁の者まで

      重い罰を申し付け、その上一つの村の者、いづれも

      違法として処罰する。

解説 きりしたん・・・キリスト教徒。 「里」・・・「り」の変体仮名。 「志」・・・「し」の変体仮名。 「阿」・・・「あ」の変体仮名。 「須」・・・「す」の変体仮名。 親類末類・・・親類を強調して言う言葉。 重科・・・重い罪・罰。 一郷・・・一つの村、「郷」の崩し字もひどい省略字です。 「毛」・・・「も」の変体仮名。 「連」・・・「れ」の変体仮名。 「可為」・・・「たるべし」と読みます。 「曲事」・・・「くせごと」と読みます。違法な事、違法に対する処罰。 「可為曲事」・・・下から返って「くせごとたるべし」と読み、「法に反する者として処罰するぞ」と言う意味です。