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新スプリアス関係について、令和4年11月30日までの経過措置が取られてきました。
国際的に法律は施行されているうえでの経過措置です。
しかし、現在の国内の状況は、感染症により社会経済とも不安定です。
これらの状況により、「当分の間」経過措置の延長が決定されたそうです。
※ 詳しく知りたい方は、下記アドレスを参照してください。
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
※ 一部を表示します。
スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置
平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日まで旧規則(平成17年11月30日以前のスプリアス規格)に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。
旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、令和4年12月1日以降も当分の間(※)、旧スプリアス規格の無線機器を使用することは可能です。 ただし、旧スプリアス規格による無線設備の使用は、令和4年12月1日以降、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる」旨の条件を付すこととしています。
※これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令117号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまで間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。