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『R自転車で行こう!』・・・R(ラバネロ)号に相応しいローディになるべくR(ロード)の「道」を修行中の40半ば♂。

赤紙

2008年11月29日 | その他

裁判員制度の「赤紙」が来るのだろうか、ドキドキ・・・・。

裁判所は、「一定のやむを得ない理由」の例として
・重い疾病や傷害 →いたって健康、気持ちは20代。
・同居の親族の介護・養育 →今の所大丈夫。
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある →多分これ該当!・・・すんのかなぁ。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある →これはその時でないとわからん、。
を挙げていますが、「体力や気力に自信がない」「仕事が忙しい」といった理由では辞退できないとか、なんとか。
最高裁は、2008年4月に各地方裁判所に送った、裁判員への就任辞退を考慮する事例をまとめた事例集がある。
(これは、最高裁は昨年9月~今年1月に全国調査を実施。762人の対象者を、職業や居住地などに応じ
て建設業、経営者、主婦、青森市の漁業など127のグループに分類し、職業や地域別に、裁判員になった時に、
(1)悪影響があるか
(2)代わりの人がいるか
を分析し、裁判員への就任が難しいと思われる事例をまとめたもので、各地方裁判所は、これを参考に辞退を認めるかどうかを判断します。)
 それによると、以下のような場合には辞退を考慮するそうです。
「卒業・入学式シーズンの美容師」
「飲食店のナンバー1ホステス」 ←コレナンバー1って誰が決めんの。
「仕込み時期の杜氏(とうじ)」
「旅館の女将(おかみ)」
「子供が受験直前の主婦」
「降雪・積雪で裁判開催都市への移動が困難な遠隔地居住者」
「種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになるカキ養殖業者」
「株主総会時期の経営者」
「システムトラブル発生時に対応が求められる情報処理SE」
「接待の必要がある営業職」
「オーディションがあるテレビ出演者」
「記者会見に出席しなければならない新聞記者」
「ダイヤ改正時の鉄道会社の担当者」
「初詣でや海水浴場などに近い店舗の書き入れ時のコンビニ従業員」
「インフルエンザ流行時や花粉症の時期の一般診療所の医師」
「学年初めや学年末の教師」
・・・・例を挙げなくても、まず普通の人は仕事休めません。1日休んだ休業補償をしてくれないと。いかにもお役人が机上で決めた制度ですね。小さい中小企業でギリギリの人数で経営している会社で一度仕事させるべきです。「平日の昼間に仕事休んで・・・」って発想は民間ではちょっとありえない。
上記の「裁判員への就任が難しいと思われる事例」がOKなら民間の殆どの人は当てはまるぞ!
公務員くらいじゃなのかな↓コレをクリア出来るのは。
(1)悪影響があるか→ない、ない
(2)代わりの人がいるか
→たーくさんいすぎてタバコ吸っているがな。。。
公務員を交えての会議を開催する場合、必ず公務員は「平日の昼の勤務時間内」でないと無理だと言う。コチラは平日休業すると損害が発生するからせめて、夜に、、、と言っても首を縦にふらない。市役所に勤める高校時代の友人からはまだ勤務時間に飲み会の電話をしてくれる。
市から依頼された仕事をしている時に市役所のスタッフは不必要に多く、ボーッとして突っ立っていて、ぺちゃくちゃおしゃべりしている。そして終了時間が迫るとコチラに来て「急いでください。」だと、、、orz。あんたがきちっと手伝っておけばとっくの昔に終わっとんじゃぁあー。
公務員の考え方は甘いと思う。そんな私のオヤジ、お袋、姉、弟、義兄、、、全て公務員。トホホ。

赤紙が来たらブログに書こうと思ったら、、、選ばれた事を書いちゃいけないような気配。
さて、どうなるやら。ある意味ワクワク。