そういえば音楽教室でのレッスンで著作権料取るとかいう話は今どうなっているのかな。
(参考: 前に書いた記事「法律の読み方って不思議(著作権)」)
←定着したら個人教室にも来るらしいから関係ある
と思ってちょっとぐぐったら、当初の予定では今年一月から徴収としていたのを、いったん保留していたけどやっぱり四月から徴収すると…
けれど裁判係争中なので個別に督促まではしないように(by文化庁)ということだそうで
つまり実際には払っていないという状態らしい。
日本経済新聞: 音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAC
どういう訴えを起こしているかについては、
音楽を守る会(ヤマハなどが入ってる団体)
一方のJASRACの説明はこちら。
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
法律論についてはよくわからないっていうか、日本語とは違う法律語で語られる世界なんでよくわからないけど…だって日本語で「演奏」といったらどう考えてもレッスンの場で行われているようなことは指さないじゃない? それが「公衆」に対する「演奏」というくくりになって演奏料が発生する、ってのがいちばん納得いかないところだと思う。
納得いかないといっても法廷で決着がついてもしJASRACの言い分が通れば払うことになるわけで、そしたらどういう影響があるのか。
自分はクラシックしか弾かないから関係ないやと思う人もいると思うけど、実際問題、ヤマハ教室とかでこの人はクラシックのみ、この人はたまにアニソンとか弾くから一曲いくら、この人はポピュラーメインだから月払いで、などと煩雑なことができるとも思えないんで、そしたら教室全体が月いくらの定期料金になるだろうか。
それが嫌だと思う人はとりあえず徴収がない個人の音楽教室に行く…
音楽教室、「JASRAC管理曲外し」が加速か
という記事もあったんだけど、要するに音楽教室全体で、JASRAC管理楽曲を外してしまえば考えなくてすむ(払わなくてすむ)わけだ。バイエル、チェルニー、ブルクミュラー、「ぴあのどりーむ」…
え、「ぴあのどりーむ」? これ、うちの子たちも使ってたけど、JASRAC管理楽曲じゃないのね(^^;;
もしそんな流れになっちゃうと、これまで入ってきてた分(CD、楽譜購入、発表会での演奏)の著作権料もなくなっちゃうんで、かえってイタイことになる。
どうなっていくんだろうね…
とにかく、裁判の成り行き注目です。ヤマハはもう行ってないし、ふだんはクラシックしか弾いてないけど、定着したら個人教室からも取ろうとしているんだし、たまにはJASRAC楽曲も弾いているから(っつか、早速、吉松隆w)、無関係ではいられません。
ところで、JASRACのページを見ていて思ったんだけど
「楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。」
「著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。よって、営利事業である音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶこととなります。」
レッスンの場で、著作権料が発生する演奏というのは、「先生が生徒に聞かせる演奏」ですね。JASRACの主張が通ったとしても。
「生徒が先生に聞かせている『練習』」は…百歩譲って、それが完成に近づき「演奏」レベルに到達したとしても上記3つの要件をすべて満たしているから「権利者の許諾を得ることなく演奏できる」よね?
そうしたら、まぁふだんモーツァルトとか見てもらうときはどうレッスンしてもらってもいいけど、JASRAC管理楽曲がたまに混じったときは先生が「見本弾き」をせずに口だけでレッスンするようにすれば、JASRACフリーでいけるんじゃない?
…って話なのかなぁ、何か考え違いをしているだろうか??
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(参考: 前に書いた記事「法律の読み方って不思議(著作権)」)

と思ってちょっとぐぐったら、当初の予定では今年一月から徴収としていたのを、いったん保留していたけどやっぱり四月から徴収すると…
けれど裁判係争中なので個別に督促まではしないように(by文化庁)ということだそうで
つまり実際には払っていないという状態らしい。
日本経済新聞: 音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAC
どういう訴えを起こしているかについては、
音楽を守る会(ヤマハなどが入ってる団体)
一方のJASRACの説明はこちら。
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
法律論についてはよくわからないっていうか、日本語とは違う法律語で語られる世界なんでよくわからないけど…だって日本語で「演奏」といったらどう考えてもレッスンの場で行われているようなことは指さないじゃない? それが「公衆」に対する「演奏」というくくりになって演奏料が発生する、ってのがいちばん納得いかないところだと思う。
納得いかないといっても法廷で決着がついてもしJASRACの言い分が通れば払うことになるわけで、そしたらどういう影響があるのか。
自分はクラシックしか弾かないから関係ないやと思う人もいると思うけど、実際問題、ヤマハ教室とかでこの人はクラシックのみ、この人はたまにアニソンとか弾くから一曲いくら、この人はポピュラーメインだから月払いで、などと煩雑なことができるとも思えないんで、そしたら教室全体が月いくらの定期料金になるだろうか。
それが嫌だと思う人はとりあえず徴収がない個人の音楽教室に行く…
音楽教室、「JASRAC管理曲外し」が加速か
という記事もあったんだけど、要するに音楽教室全体で、JASRAC管理楽曲を外してしまえば考えなくてすむ(払わなくてすむ)わけだ。バイエル、チェルニー、ブルクミュラー、「ぴあのどりーむ」…
え、「ぴあのどりーむ」? これ、うちの子たちも使ってたけど、JASRAC管理楽曲じゃないのね(^^;;
もしそんな流れになっちゃうと、これまで入ってきてた分(CD、楽譜購入、発表会での演奏)の著作権料もなくなっちゃうんで、かえってイタイことになる。
どうなっていくんだろうね…
とにかく、裁判の成り行き注目です。ヤマハはもう行ってないし、ふだんはクラシックしか弾いてないけど、定着したら個人教室からも取ろうとしているんだし、たまにはJASRAC楽曲も弾いているから(っつか、早速、吉松隆w)、無関係ではいられません。
ところで、JASRACのページを見ていて思ったんだけど
「楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。」
「著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。よって、営利事業である音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶこととなります。」
レッスンの場で、著作権料が発生する演奏というのは、「先生が生徒に聞かせる演奏」ですね。JASRACの主張が通ったとしても。
「生徒が先生に聞かせている『練習』」は…百歩譲って、それが完成に近づき「演奏」レベルに到達したとしても上記3つの要件をすべて満たしているから「権利者の許諾を得ることなく演奏できる」よね?
そうしたら、まぁふだんモーツァルトとか見てもらうときはどうレッスンしてもらってもいいけど、JASRAC管理楽曲がたまに混じったときは先生が「見本弾き」をせずに口だけでレッスンするようにすれば、JASRACフリーでいけるんじゃない?
…って話なのかなぁ、何か考え違いをしているだろうか??
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