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●再審するかどうかを延々と議論し、三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返した大崎冤罪事件の原口アヤ子さん、《無辜の人の救済》の理念は?

2025年07月08日 00時00分51秒 | Weblog

[↑ ※『再審 法制審に見直し諮問へ/証拠開示・開始判断 課題を議論/袴田さん姉早急に改正を」/ルール不在 裁判官の姿勢次第』(朝日新聞、2025年02月08日)]


(20250617[])
《大崎事件…3回再審を認める決定が出されていますが、検察による抗告で取り消されるというまさに異例の展開》だ。《一審、二審の再審開始決定を最高裁が覆したのは初めてとみられる》(2019年6月25日)。冤罪・大崎事件で終始一貫して無罪を主張、「あたいはやっちょらん」と原口アヤ子さんが〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…《無辜の人の救済》の理念はどこに? 今年の2月、《第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定》(2025年2月25日)…。原口アヤ子さんは97歳だ…。先日、袴田ひで子さんが訪問、《原口さんは、話すことは難しい状態ですが、ひで子さんに顔を撫でられると口を大きく開けほほ笑みました》(静岡朝日テレビ)。弁護団は、大崎事件第5次再審請求の準備をしている。
 鴨志田祐美さんのつぶやき《大崎事件第4次請求で最高裁は25日付で再審を認めない決定をしました。しかし、全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》。

   『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
       /『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について
    「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
     「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
     マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
     無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」

   『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件
   『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
       ……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足

   『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
      「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」
    《「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは
     一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を
     開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである》。
    「《あたいはやっちょらん》…《だれより責任の重いのが…
     でっち上げを追認した裁判官》、《鹿児島地裁は証拠開示を認めず、
     原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった》。
       年老いた原口アヤ子さん…。無慈悲な司法、長年月に渡る放置
     というか見殺し。司法の「」だ…《原口さんは既に九十歳。三審制でも
     過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる》」

   『●39年間「あたいはやっちょらん」、
     一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を

    《重い再審の扉が大きく開き、光が差し込んだ。「大崎事件」の
     第3次再審請求即時抗告審。昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、
     福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた12日、弁護団や
     支援者たちは喜びに包まれた。逮捕から39年。一貫して無実
     訴えてきた原口アヤ子さんも今は90歳で、残された時間は限られる。
     「命あるうちに無罪判決を」。願いは今度こそ届くのか-》

   『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
     あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】
   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、

      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、
     《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
     『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」

   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益には再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》」

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・
      糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
      侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
      いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》
    「再審法の改正を。いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、
     鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、
     なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。」

   『●工藤隆雄氏《日本の司法には昔から冤罪体質があり…事件の背後には後に
     「冤罪王」「昭和の拷問王」と呼ばれた紅林麻雄という静岡県警の刑事がいた》
    《96歳の原口アヤ子さんが無実を訴え続ける大崎事件の弁護人で、
     日本弁護士連合会の再審法改正実現本部・本部長代行を務める
     鴨志田祐美弁護士は「一刻も早く再審法を改正しなければ悲劇が繰り
     返される」と危機感をにじませ、改正の要点を次のように指摘する》

   『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
     はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》
   『●冤罪・大崎事件…《全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して
     再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》
   『●冤罪・大崎事件…《宇賀克也裁判官…確定判決で有罪の根拠…「証明力はもはや
      無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた》
   『●松橋事件の国賠訴訟、熊本地裁で国に賠償命令…《自白を偏重する捜査の危うさ
         …証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題》を含む冤罪事件

 静岡朝日テレビの記事【再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さん 「大崎事件」で無実を訴えて再審を求めている原口アヤ子さんと面会/静岡朝日テレビ】(https://news.yahoo.co.jp/articles/ced84b78d2d69b306111293ed1a89619bca217fb)によると、《再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが、いわゆる「大崎事件」で無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さんと面会しました。原口アヤ子さんは1979年、鹿児島県大崎町で、義理の弟を殺害した罪で10年間服役しましたが、一貫して無実を訴えていて、再審請求を続けています》。


 鴨志田祐美弁護士のつぶやき:

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https://x.com/kamo629782/status/1934489313666089334

鴨志田祐美@冤罪と再審を語る「鴨志田ちゃんねる」公開中!
@kamo629782

過去に3回、再審開始が認められているのに、検察官の不服申立によって再審無罪への道を阻まれている大崎事件原口アヤ子さん。

46年間冤罪と闘っている98のアヤ子さんを、58年かけて弟の冤罪を晴らした92のひで子さんが励ます姿を、目をそらさずに見て下さい。

………………。

午後2:52  2025年6月16日
―――――――――――――――――――――――――――――


 《96歳の原口アヤ子さんが無実を訴え続ける大崎事件の弁護人で、日本弁護士連合会の再審法改正実現本部・本部長代行を務める鴨志田祐美弁護士は「一刻も早く再審法を改正しなければ悲劇が繰り返される」と危機感をにじませ、改正の要点を次のように指摘する。「一つは証拠開示の問題です。大崎事件の第2次再審では高裁の裁判長の積極的な訴訟指揮で、それまで検察官がない、ないと言い続けてきた証拠が213点出てきました。さらに第3次再審になると新たに18点出た。なぜ、こんなことが起きるのか。証拠開示を定めたルールがないからです。大崎事件だけでなく、布川事件東電女性社員事件松橋事件などは、再審を求める中で重要な証拠が開示され、再審開始決定の決め手になった。規定がないために、検察は隠し通そうとし、開示が個々の裁判官の“やる気”に左右されるのです」》(秦融氏による、(2023/7/22(土))Yahoo!ニュースの記事)。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/ced84b78d2d69b306111293ed1a89619bca217fb

再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さん 「大崎事件」で無実を訴えて再審を求めている原口アヤ子さんと面会
6/15(日) 13:08配信
静岡朝日テレビ

 再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが、いわゆる「大崎事件」で無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さんと面会しました。

 原口アヤ子さんは1979年、鹿児島県大崎町で、義理の弟を殺害した罪で10年間服役しましたが、一貫して無実を訴えていて、再審請求を続けています。

 15日午前、袴田ひで子さんは鹿児島県志布志市の原口さんが入所する施設に面会に訪れました。袴田ひで子さんが原口さんに会うのは2019年以来でおよそ6年ぶりの再会です。

 原口さんは、話すことは難しい状態ですが、ひで子さんに顔を撫でられると口を大きく開けほほ笑みました。

 この日原口さんは98歳の誕生日を迎え、支援者らもお祝いに駆け付けました。

 大崎事件をめぐってはこれまでに3回再審を認める決定が出されていますが、検察による抗告で取り消されるというまさに異例の展開です。

 

 2024年6月、福岡高等裁判所宮崎支部4度目の再審請求でも、再審を認めない決定を出していて弁護団は5度目の再審請求に向け今後具体的な内容や時期を検討するとしています。
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●冤罪・大崎事件…《宇賀克也裁判官…確定判決で有罪の根拠…「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた》

2025年03月17日 00時00分39秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》


(20250302[])
冤罪・大崎事件で終始一貫して無罪を主張、「あたいはやっちょらん」と原口アヤ子さんが〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定》…。原口アヤ子さんは97歳だ…。
 鴨志田祐美さんのつぶやき《大崎事件第4次請求で最高裁は25日付で再審を認めない決定をしました。しかし、全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》。

 (東京新聞社説、2019年6月28日)《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた》…かつて、最高裁は、再審するかどうかを延々と議論し、三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返ししている。
 (東京新聞、池田悌一記者、2019年6月27日)《第一次再審請求審を加えると、三度にわたり再審開始決定が出ながら、再審の扉は唐突に閉じられた。「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の鉄則は守られたのか。新旧証拠の総合評価で確定判決に疑いが生じれば、再審を開始すべきだとする「白鳥決定」に沿ったと言えるか疑問だ》。

 そして、4回目。《裁判官5人中4人の多数意見》…《「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見》を4人はどう思ったのか?
 東京新聞の記事【最高裁、大崎事件の再審認めず 新証拠は「証明力に限界」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388216)によると、《1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(97)の弁護側が提出した新証拠は「証明力に限界がある」として、原口さん側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。さらに不服を訴える手段はなく、再審を認めない判断が確定した。裁判官5人中4人の多数意見。》

 《殺人の事実認定に「合理的疑い」》《「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見》を他の裁判官4人はどう思ったのか?
 三宅千智記者による、東京新聞の記事【46年前の「大崎事件」最高裁が再審認めず 第4次請求、裁判官1人は「再審開始決定すべき」と反対意見】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388209)によると、《◆反対意見の裁判官、殺人の事実認定に「合理的疑い」 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能として信用性を認めた。その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた》


 最高裁によるちゃぶ台返しなど、異例の経過を辿る冤罪・大崎事件…《鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判》。
 三宅千智記者による、東京新聞の記事【「最高裁判事の矜持を疑う」大崎事件の再審請求棄却に怒りの弁護団 初めて反対意見を出した判事の指摘は】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388307)によると、《「なぜ一貫して無実を訴えている人が供述弱者の自白に引っ張り込まれ、救われずにいるのか多数意見を書いた最高裁判事の矜持(きょうじ)を疑う」。4度目の再審請求の棄却が確定し、原口アヤ子さんの弁護団が26日、東京都内で記者会見して怒りをあらわにした。原口さんの第1~3次の再審請求審では、地裁や高裁が計3回再審開始を認めたにもかかわらず、検察官の不服申し立てを受けていずれも上級審が取り消すという異例の経過をたどってきた。弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判した》。
 そして、《現状ではルールがない証拠開示の制度化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止などを盛り込んだ法改正案の骨子》…再審法の改正の動きも、非常に鈍い。

   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、
     《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
     『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」

   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》」

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・
      糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
      侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
      いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》
    「再審法の改正を。いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、
     鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、
     なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。」

   『●工藤隆雄氏《日本の司法には昔から冤罪体質があり…事件の背後には後に
     「冤罪王」「昭和の拷問王」と呼ばれた紅林麻雄という静岡県警の刑事がいた》
    《96歳の原口アヤ子さんが無実を訴え続ける大崎事件の弁護人で、
     日本弁護士連合会の再審法改正実現本部・本部長代行を務める
     鴨志田祐美弁護士は「一刻も早く再審法を改正しなければ悲劇が繰り
     返される」と危機感をにじませ、改正の要点を次のように指摘する》

   『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
     はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》
りんく   『●冤罪・大崎事件…《全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して
     再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》』

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388216

最高裁、大崎事件の再審認めず 新証拠は「証明力に限界」
2025年2月26日 12時35分 (共同通信)

     (97歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん
      =2024年6月15日、鹿児島県の介護施設)

 1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(97)の弁護側が提出した新証拠は「証明力に限界がある」として、原口さん側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。さらに不服を訴える手段はなく、再審を認めない判断が確定した。裁判官5人中4人の多数意見

 今回の請求で弁護側は、遺体の写真を鑑定した結果、男性は酒に酔って道路脇の溝に落ちた後、頸椎を保護しない不適切な救護をされたことにより、確定判決が原口さんが殺害したと認定した時間より前に死亡していたと主張していた。

 これに対し第3小法廷は、鑑定は遺体を直接検分したわけではなく、一部が写った写真の限定的な情報により推論を重ねたものだとして「証明力には限界があり、死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」と判断。共犯者の自白や目撃証言は「信用性は相応に強固だ」とした。学者出身の宇賀克也裁判官は「再審開始決定を行うべきだとの反対意見を付けた。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388209

46年前の「大崎事件」最高裁が再審認めず 第4次請求、裁判官1人は「再審開始決定すべき」と反対意見
2025年2月26日 11時59分

 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(97)の再審開始を認めない決定をした。25日付。一審に続いて請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「再審開始決定をするべきだと反対した。

 大崎事件の再審請求を巡り、最高裁で反対意見が出たのは初めて

 第4次請求審で原口さんの弁護側は男性の死因について、司法解剖写真を基に救命救急医が調べた鑑定書を新証拠として提出。男性は酔って道路の溝に落ちた際に首を損傷し、自宅に運ばれたときには死亡していた可能性が高かったとした。自宅到着後に絞殺された殺人事件ではなく、事故死と主張した。

 第3小法廷は、この鑑定を「死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」として、死因を証明しきれたわけではないと判断。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と結論づけた。共犯として服役した原口さんの元夫(故人)についても再審開始を認めなかった。


◆反対意見の裁判官、殺人の事実認定に「合理的疑い」

 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能として信用性を認めた

 その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた。

 原口さんの共犯とされた親族3人=いずれも有罪確定=の自白も「いずれも知的障害がある供述弱者で、精神的なプレッシャーで虚偽の自白をした可能性が考えられる」と判断。殺人の事実認定について「合理的な疑いが生じざるを得ない」と指摘した。

 宇賀裁判官は行政法が専門で元東京大教授。昨年1月に再審請求を棄却した「名張毒ぶどう酒事件」の最高裁決定でも、再審を開始するべきだとの反対意見を付けた。(三宅千智


 大崎事件 鹿児島県大崎町で1979年10月、男性=当時(42)=の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、男性の義姉の原口アヤ子さんと男性の長兄(原口さんの当時の夫)、次兄が殺人と死体遺棄罪で、男性のおいが死体遺棄罪で起訴された。原口さんは一貫して無罪を訴えたが、懲役10年が確定して服役。出所後の95年に再審請求をした。第1次請求は2002年に一審が再審開始を認めたが、二審が取り消した。第2次は13年の一審から全て認めず、第3次は一、二審ともに認めたが、最高裁が19年に取り消した


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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388307

「最高裁判事の矜持を疑う」大崎事件の再審請求棄却に怒りの弁護団 初めて反対意見を出した判事の指摘は
2025年2月27日 06時00分

 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(97)の再審開始を認めない決定をした。25日付。一審に続いて請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「再審開始決定をするべきだ」と反対した。(三宅千智


◆新証拠「一つの可能性を指摘したにとどまる」

 大崎事件の再審請求を巡り、最高裁で反対意見が出たのは初めて

 第4次請求審で原口さんの弁護側は男性の死因について、司法解剖写真を基に救命救急医が調べた鑑定書を新証拠として提出。男性は酔って道路の溝に落ちた際に首を損傷し、自宅に運ばれたときには死亡していた可能性が高かったとした。自宅到着後に絞殺された殺人事件ではなく、事故死と主張した。

 第3小法廷は、この鑑定を「死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」として、死因を証明しきれたわけではないと判断。弁護側が新たに示した関係者の供述分析とともに「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と結論づけた。共犯として服役した原口さんの元夫(故人)についても再審開始を認めなかった。


◆反対意見の裁判官「死因の特定可能」

 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能」として信用性を認めた

 その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた。

 原口さんの共犯とされた親族3人=いずれも有罪確定=の自白も「いずれも知的障害がある供述弱者で、精神的なプレッシャーで虚偽の自白をした可能性が考えられる」と判断。殺人の事実認定について合理的な疑いが生じざるを得ない」と指摘した。

 宇賀裁判官は行政法が専門で元東京大教授。昨年1月に再審請求を棄却した「名張毒ぶどう酒事件」の最高裁決定でも、再審を開始するべきだとの反対意見を付けた。


 ◇  ◇


◆「検察官の不服申し立てがなければ」現行制度を批判

 「なぜ一貫して無実を訴えている人が供述弱者の自白に引っ張り込まれ、救われずにいるのか多数意見を書いた最高裁判事の矜持(きょうじ)を疑う」。4度目の再審請求の棄却が確定し、原口アヤ子さんの弁護団が26日、東京都内で記者会見して怒りをあらわにした

     (再審開始を認めない最高裁決定を受け会見する
      鴨志田祐美弁護士(左から3人目)ら)

 原口さんの第1~3次の再審請求審では、地裁や高裁が計3回再審開始を認めたにもかかわらず、検察官の不服申し立てを受けていずれも上級審が取り消すという異例の経過をたどってきた。弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判した。

 証拠の開示もなかなか進まなかった。最初の再審請求から20年以上がたった第3次請求審で、検察側は事件当時の状況を近隣住民が再現した写真のネガフィルムを開示。確定判決で認定された現場状況と再現に食い違いが見つかった。鴨志田弁護士は「最初から一度に証拠が開示される制度でなければ、理不尽な現実を繰り返すことになる」と指摘した。


◆柴山元文科相「被害者目線を持った上で迅速に法改正を」

     (総会であいさつする議員連盟の柴山昌彦会長(中))

 この日は、再審制度の見直しを求める超党派議員連盟が国会内で総会を開催。現状ではルールがない証拠開示の制度化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止などを盛り込んだ法改正案の骨子について意見を交わした。

 議連会長の柴山昌彦元文部科学相(自民党)は「被害者の目線を持った上で、迅速に法改正しなければならない」と強調。今国会の会期中に議員立法による法改正の実現を目指す方針を確認した。

 一方、法務省は今春にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針。鈴木馨祐法相は、法改正の必要があるかどうかも含めて議論する意向を示しており、最終的な見直しの姿は見えない。

 大崎事件 鹿児島県大崎町で1979年10月15日、男性=当時(42)=の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、男性の義姉の原口アヤ子さんと男性の長兄(原口さんの当時の夫)、次兄が殺人と死体遺棄罪で、男性のおいが死体遺棄罪で起訴された。原口さんは一貫して無罪を訴えたが、懲役10年が確定して服役。出所後の1995年に再審請求をした。第1次請求は2002年に一審が再審開始を認めたが、二審が取り消した。第2次は2013年の一審から全て認めず、第3次は一、二審ともに認めたが、最高裁が2019年に取り消した


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●冤罪・大崎事件…《全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》

2025年03月06日 00時00分35秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》


(20250302[])
冤罪・大崎事件で終始一貫して無罪を主張、「あたいはやっちょらん」と原口アヤ子さんが〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定》…。原口アヤ子さんは97歳だ…。

 (東京新聞社説、2019年6月28日)《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた》…かつて、最高裁は、再審するかどうかを延々と議論し、三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返ししている。
 (東京新聞、池田悌一記者、2019年6月27日)《第一次再審請求審を加えると、三度にわたり再審開始決定が出ながら、再審の扉は唐突に閉じられた。「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の鉄則は守られたのか。新旧証拠の総合評価で確定判決に疑いが生じれば、再審を開始すべきだとする「白鳥決定」に沿ったと言えるか疑問だ》。

 そして、4回目。
 湯之前八州記者による、西日本新聞の記事【大崎事件、最高裁が再審認めず 原口アヤ子さんの特別抗告を棄却】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1320036/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われて懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(97)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定をした。請求を退けた2023年6月の福岡高裁宮崎支部決定を支持し、原口さんの特別抗告を棄却した》。


 鴨志田祐美さんのつぶやき:

―――――――――――――――――
https://x.com/kamo629782/status/1894589052185448514

かもん弓(鴨志田 祐美)@新刊『再審弁護人のベレー帽日記』発売中!
@kamo629782

大崎事件第4次請求で最高裁は25日付で再審を認めない決定をしました。

しかし、全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています。

………

午後0:23  2025年2月26日
―――――――――――――――――

 (※宇賀克也裁判官については、こちらから。)


   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、
     《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
     『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」

   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》」

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・
      糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
      侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
      いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》
    「再審法の改正を。いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、
     鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、
     なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。」

   『●工藤隆雄氏《日本の司法には昔から冤罪体質があり…事件の背後には後に
     「冤罪王」「昭和の拷問王」と呼ばれた紅林麻雄という静岡県警の刑事がいた》
    《96歳の原口アヤ子さんが無実を訴え続ける大崎事件の弁護人で、
     日本弁護士連合会の再審法改正実現本部・本部長代行を務める
     鴨志田祐美弁護士は「一刻も早く再審法を改正しなければ悲劇が繰り
     返される」と危機感をにじませ、改正の要点を次のように指摘する》

   『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
     はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1320036/

大崎事件、最高裁が再審認めず 原口アヤ子さんの特別抗告を棄却
2025/2/26 12:11 (2025/2/26 16:13 更新)
湯之前八州

     (大崎事件・関係者相関図)

 鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われて懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(97)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定をした。請求を退けた2023年6月の福岡高裁宮崎支部決定を支持し、原口さんの特別抗告を棄却した。

 事件は1995年の第1次再審請求以来、地裁や高裁が再審開始を3度決定したにもかかわらず、検察の不服申し立てで上級審が取り消す異例の経過をたどってきた。

 確定判決によると、亡くなった男性は原口さんの義弟。79年10月に酒に酔い側溝に転落し、隣人2人に軽トラックの荷台に乗せられて自宅に連れ帰られた。確定判決は「原口さんは男性を日頃から良く思っておらず、泥酔した姿を見て殺害を決意した」と指摘。共犯とされた親族3人の自白や、死因を絞殺とする法医学鑑定を踏まえ「夫や別の義弟を誘って絞殺し、おいも加わって遺体を自宅牛小屋の堆肥に埋めた」と認定した。親族3人は一審で懲役1~8年が確定。いずれもその後に本当はやっていないと無実を訴えている

 第4次請求で弁護側は改めて、…………………。
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●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》

2023年12月28日 00時00分37秒 | Weblog

[↑ ※袴田事件捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]


(20231108[])
〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。
 大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
 原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁ちゃぶ台返ししている。一体どこまでボンクラ裁判官なのか?

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
     ・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
       侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》

 東京新聞のコラム【<視点>大崎事件の新鑑定 殺人でなく事故死では 論説委員・桐山桂一】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/287218?rct=shiten)。《1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋で遺体が見つかった大崎事件は、そんな状況から起きた。親族の原口アヤ子さんらが絞殺したとして、殺人罪などで有罪確定。既に服役を終えてもいる。だが、客観証拠がほとんど存在しないのだ。実際に過去3回も裁判所で再審開始が決定されたが、その都度、検察の抗告により上級審で退けられた》。

 再審法改正が必要。袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。(西日本新聞)《日本弁護士連合会は…再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。
 東京新聞のコラム【<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/271962)/《冤罪(えんざい)ほど人生や人権を踏みにじる不正義はない。静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審が決まった。鹿児島県の大崎事件は再審請求が高裁で退けられたが、冤罪が疑われる。再審法改正を求める日弁連の中心として、全国を走り回る鴨志田祐美弁護士に「なぜ冤罪は生まれるのか?」を聞いた》。

 何度でも、飯塚事件…既に死刑執行してしまった。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件東電事件)、東住吉事件だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす殺したのは誰か検察庁です」》。

   『●袴田冤罪事件…小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たし
     て人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》

 鴨志田祐美さん《日本の刑事司法のガラパゴス化は、法務省が考えているよりも深刻です》。小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たして人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は、まだまだ続く》(大谷昭宏さん)。
 袴田冤罪事件、日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度の例ではないか。《残酷で異常な出来事と欧米などでは受け止められている》、《日本でも放置し続けてきた再審法を整備すべきときが来ている法務・検察はそのことも自覚すべきである》(東京新聞社説)。何十年にも渡って無実の袴田巌さんを牢屋につなぎ、しかも証拠が捏造されていたとまで裁判所が指摘。再審裁判で、「有罪」を主張するのはいったいどういう神経か? 《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、一体どこまで人権侵害すれば気が済むのか。(東京新聞社説)《無実の訴えから半世紀日本の刑事司法の異様さをも表している。すでに87歳の高齢。残る人生と名誉をこれ以上、検察は奪ってはいけない》。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/287218?rct=shiten

<視点>大崎事件の新鑑定 殺人でなく事故死では 論説委員・桐山桂一
2023年11月1日 06時00分

 被害者の男性は朝から酒に酔っていた。午後5時半ごろには雑貨店で焼酎を買った後に自転車ごと深さ1メートルの側溝に転落してしまった。

 誰かに引き上げられ、道路脇に横たわったままの状態で放置された。夜になって近隣の男性2人が小型トラックの荷台に被害者を乗せ、自宅まで運んだ。それが午後9時ごろのことだ。

 1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋で遺体が見つかった大崎事件は、そんな状況から起きた。

 親族の原口アヤ子さんらが絞殺したとして、殺人罪などで有罪確定。既に服役を終えてもいる。だが、客観証拠がほとんど存在しないのだ。

 実際に過去3回も裁判所で再審開始が決定されたが、その都度、検察の抗告により上級審で退けられた

 第4次の再審請求は高裁に棄却されてしまい、弁護側は現在、最高裁に特別抗告を申し立てている。新鑑定により、殺されたのではなく「事故死だったとの主張だ。「自宅に運ばれた時点で既に被害者は呼吸停止か心停止だった」ことを示す。

 埼玉医科大学総合医療センター長の澤野誠教授による医学鑑定である。重症外傷患者の診療を専門とする日本随一の外傷センターで、頸椎頸髄の損傷症例数は国内でトップだ。澤野氏は救護活動についての専門家でもある。

 「遺体には三つの明らかな出血があった」と澤野氏は指摘する。「溝への転落による限度を超えた頸部の後屈と右捻り。飲酒と低体温による脱水と腸管動脈の収縮からの広範囲な小腸壊死を出血が示します」

 溝への転落で頸髄損傷による運動麻痺や頸椎を支える靱帯の損傷をきたしたことも分かるという。さらに近隣の2人がトラックに乗せた際、頸椎保護をしない手荒な救護だったため、頸髄損傷が悪化し、呼吸停止した可能性が高いともいう。

 だが、搬送した2人は「被害者は歩いて自宅に入った」と供述した。確定判決のよりどころだが、新鑑定とは合致しない。かつ2人の供述を立命館大学の稲葉光行教授が分析したところ、「2人で被害者を抱えて玄関に入った」「千鳥足で被害者1人で玄関に入った」と食い違う

 さらに「被害者を自宅土間に置いた」という点は「覚えていない」とか、沈黙や言いよどみが高い頻度で起きているという。稲葉教授は「搬送した2人が実際に体験したことを述べたものではないと考えるのが妥当」と結論づけている。

 これら医学鑑定と供述分析を合わせると、確定判決が殺人事件と決め付けたことに疑問が湧くであろう。つまり被害者は自宅に運ばれた時点で既に死亡しており、殺人事件にはなり得ない―そう指し示していよう。原口さんは一貫してやっちょらん」。最高裁は新証拠に真摯に向き合ってほしい。


【関連記事】<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/271962

<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く
2023年8月23日 08時00分

     (コラージュ・小河奈緒子)

 冤罪(えんざい)ほど人生や人権を踏みにじる不正義はない。静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審が決まった。鹿児島県の大崎事件は再審請求が高裁で退けられたが、冤罪が疑われる。再審法改正を求める日弁連の中心として、全国を走り回る鴨志田祐美弁護士に「なぜ冤罪は生まれるのか?」を聞いた。


再審法> 刑事訴訟法の再審規定。500以上も条文のある同法のうち、再審の条文は19のみで、規定が不備なまま、70年以上も放置されている。再審請求審は裁判所の裁量に委ねられ、証拠開示の基準や手続きは不明確なうえ、再審開始が決定されても検察官の不服申し立てなどによって、冤罪被害者の早期救済が妨げられている


◆証拠開示ルールを今すぐ 弁護士・鴨志田祐美さん

 桐山 全国キャラバンの手ごたえはどうでしょう。

 鴨志田 ここ一カ月だけでも沖縄や島根、三重などを回りました。各地の弁護士会が企画したシンポジウムなどです。東京の中学のPTAからは生徒と保護者向けに話を頼まれました。京都の高校では生徒自身が再審法改正の立法論まで研究している。それだけ広がりはあるし、共感を持ってくれています。
 私自身は二十年近く再審弁護に関わっています。日弁連では二〇一九年の人権擁護大会で再審法改正の決議を採択しましたが、直前に最高裁による大崎事件の再審取り消しがありました。そのころからマスコミの論調も法制度そのものがおかしいと変わってきた感じがします。


 桐山 大崎事件は一九七九年に男性の遺体が発見された事件ですが、物証がなく本当に殺人事件なのか事故死だった可能性が指摘されます。事件当初の鑑定も「他殺か事故死か不明」と変更され、第四次再審請求で出された救命救急医の鑑定では「被害者は家に運び込まれるまでに既に死亡していた」です。それなら殺人事件にならず、犯人とされる原口アヤ子さんも再審無罪のはずです。ところが、福岡高裁宮崎支部は今年六月に「再審認めず」の判断をした。不可解に思えました。

 鴨志田 原口さんは一度も自白せず無実を訴えています。共犯者とされた親族の「自白」が確定判決の支えなのです。でも、その人たちは「供述弱者」。知的障害などがあって、厳しい取り調べに迎合してしまう。今なら供述弱者には録音・録画すべきことが捜査機関内でも共通認識ですが、当時は違った。それなのに裁判所まで供述を信用できると安易に判断するのは、本当におかしい。
 第四次再審請求ではクラウドファンディングで寄付を募りました。集まった千二百万円で映画監督の周防正行さんに再現動画を作ってもらいました。被害者は酒に酔い側溝に転落。道路に引き上げられ、近隣の二人にトラックの荷台に乗せられました。自宅に搬送されるまでを裁判記録に従い忠実に再現しました。CGアニメも制作し、関係者の供述どおりに人を動かすと、近隣の二人の供述の食い違いがビジュアルに分かりました。


 桐山 六六年に起きた袴田巌さんの事件では過酷な取り調べがあり、「自白に至りました。確定判決の証拠である「五点の衣類」は何と事件から一年二カ月もたって発見。その衣類に付いた血痕の変色を手掛かりに再審決定が出ましたが、東京高裁は証拠の捏造(ねつぞう)の可能性に言及しました。

 鴨志田 無実の人が死刑になっていたかもしれない事件です。民主化されていないどこかの国でなく、この日本で何の落ち度もない人が犯人に仕立て上げられる冤罪は多重構造だと思います。まず警察が誤った見込みで捜査すると、そのストーリーに沿った証拠しか集められない。「見立ての呪縛」です。
 国家権力が地引き網みたいに集めた証拠の中には、被告人に有利な無罪の証拠も紛れているわけです。しかし、検察も見立てが固まると、そこから引き返すことができません有罪方向の証拠だけを選択して裁判所に出しているのです。


 桐山 なぜ裁判所は見抜けないんだろうと一般の人は受け止めます。裁判所は本当にちゃんと判断しているのだろうか。司法の根底を揺るがす事態が起こっている気がします。

 鴨志田 無罪方向の証拠は隠され、有罪方向の証拠ばかりをもとに判断するから裁判所も間違えるのですね。再審段階になってもなお、なかなか無罪方向の証拠が開示されない点も大問題です。開示が実現するか否かは裁判官次第という再審格差」がそこにあります。
 大崎事件では、ある裁判官が証拠開示を勧告したら、それまでないと言っていた証拠が二百十三点も出てきました。第三次再審ではさらに十八点の証拠が警察から見つかりました。その中に確定判決を覆す珠玉の証拠があったのです。
 裁判所が職権で取り寄せることができるから証拠開示ルールは必要ないと法務省は言いますが誤りです。袴田さんの事件でも第二次再審になって初めて、確定審で提出されていなかった証拠が六百点以上も開示されました。「五点の衣類」のカラー写真などですね。
 つまり「再審格差」があるから、開示のルールが必要なのです。どんなにやる気のない裁判官の下でも証拠開示せねばならないルールにしないと永久に格差は埋まりません


◆刑事司法はガラパゴス化

 桐山 先進国では例外的に日本には死刑制度が残ります。米国でさえ死刑執行する州は少数派です。一度執行したら取り返しがつかない刑だけに、もっと慎重にチェックすべきです。

 鴨志田 米国では死刑の選択には通常事件以上に慎重で厳格な手続きを要求しています。日本では裁判のどの段階にもそんな配慮はありません。少なくとも死刑という特別な刑には特別な手続きが必要です。確定有罪判決の手続きに憲法違反があれば、新証拠がなくても、再審に入れる制度にすべきです。
 日本には「確定力神話」もあると思います。三審制で裁判官が三回も吟味して有罪だったら、間違いはないだろうと。ひっくり返したら四審制になると。三審制の結論を動かすべきでないという考えに縛られることを確定力神話というのです。検察も、起訴したものは99・9%有罪でしょ、間違いあるはずがないと。真犯人が出てくるとか、DNA鑑定で別人だったとか、そんなことでもない限り再審を認めない考え方ですね。


 桐山 八〇年代には死刑事件の再審無罪が続きました。その後も冤罪が相次いでいますが、再審決定まで歳月がかかり過ぎる問題もありますね。

 鴨志田 冤罪はヒューマンエラーではなく、システムエラーの問題だと捉えないと、永久に解決しないと思います。袴田さんの事件などは「証拠の捏造まで指摘されたのですから、「真相究明委員会」を設けるべきです。航空機事故のように、徹底的に当時の警察や検察、裁判所などの関係者を呼んで、どこに間違いがあったのかを究明しないといけないと思います。
 日本の刑事司法のガラパゴス化は、法務省が考えているよりも深刻です


かもしだ・ゆみ 1962年生まれ。神奈川県出身。早稲田大法学部卒。会社員などを経て2002年に司法試験合格、弁護士に。大崎事件再審弁護団事務局長。日弁連再審法改正実現本部本部長代行。著書に『大崎事件と私 アヤ子と祐美の40年』(LABO)。共著に『見直そう!再審のルール』(現代人文社)。
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●桜井昌司さん…《何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪に泣く他者のことになると柔和な表情は一変》

2023年10月08日 00時00分27秒 | Weblog

[↑ 映画『オレの記念日』フライヤー(https://oreno-kinenbi.com/wp-content/uploads/2022/08/oreno-kinenbi_flyer.pdf)]


(20230912[])
桜井昌司さん《他の冤罪被害者・支援者と積極的に交流し、冤罪をなくすための活動にも積極的に取り組んできました》、《同氏による冤罪をなくすための活動とその成果東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです》。桜井さんの重要な貢献。
 布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしてい》た。《逮捕から仮釈放されるまでの身体拘束は約二十九年におよび無罪となるまでに約四十四年を要した》。先日8月23日に、お亡くなりになった。とても残念で仕方がない。もっともっと冤罪被害者の支援を続けていただきたかった。冤罪被害者やそのご家族の支援、桜井さんの重要な活動でした。

   『●桜井昌司さん《冤罪被害の実態を世の中に広く訴える活動…冤罪をなくす
       ための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいもの》
   『●金聖雄監督《冤罪被害という絶望的なテーマの中で、私が映画を作り
     ながら希望を見出していくと言う不思議な感覚を、ぜひ映画を観る…》
   『●原一男さん《桜井昌司さんは違う。「冤罪事件が私を生まれ変わらせて
     くれた、ありがたい、と思っている」と価値観を逆転させる奇跡の言葉。》
   『●桜井昌司さんの〝獄中ノート〟が「…あったから、無罪をとれた。弁護士の
     皆さんが無罪をとれる、頑張ろうと発奮してくれたきっかけでもあった」

 そして、もう一つ忘れてはいけないことが《再審法を改正》、《再審法の制定》に向けての活動。

   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
    《布川事件冤罪被害者桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官が
     なぜわからないのか日本の警察はこれまでも証拠を捏造して
     きました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されて
     きたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも
     懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、
     ゴビンダさんの事件東電事件)、東住吉事件だれもその責任を
     追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を
     法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず
     果たせると確信しています。必ず勝ちます。
     一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす
     殺したのは誰か検察庁です」》

   『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
     刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ

 日刊スポーツのコラム【大谷昭宏のフラッシュアップ/桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役】(https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html)。《何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する日野町事件大崎事件、もちろん袴田事件不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという》。

   『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
     支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》
    《「疑わしきは被告の利益にという原則を再審請求の審理にも適用
     した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
     遠かった審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
     防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ

   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
     …裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》

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https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html

大谷昭宏のフラッシュアップ
2023年9月11日8時0分
大谷昭宏桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役

 8月23日死去、31日ご葬儀。日にちがたってしまったが、この方の訃報にはどうしてもふれておきたい。無実の罪で29年間も服役した布川事件桜井昌司さんが亡くなった。76歳だった。

 最後にお会いしたのは昨年10月。自身を描いた映画「オレの記念日」が完成、大阪の劇場で舞台あいさつされた時だった。がんと闘病中だったが「医者が2年という余命宣告を1年超えたよ」と、舞台の合間に元気に京都を往復されていた。

 バンド演奏に詩作り。何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する日野町事件大崎事件、もちろん袴田事件不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという。

 水戸市で行われた葬儀では、そんな桜井さんが刑務所内で「人生にはいつか春が来る」の思いを込めて作詩した「ゆらゆら春」を合唱。やさしかった桜井さんの思い出に、唇をふるわせている人もいたという。

 不当な無期懲役の判決が確定した日も、息子の無罪を訴えて駅に立ってくれた父が亡くなった日も、みんな「オレの記念日」にしてきた桜井さん。いまも検察の陰湿執拗(しつよう)な審理妨害が続く袴田事件の87歳、さんの再審無罪確定。そして生涯の念願だった再審法の制定。この2つの新たな記念日を、1日も早く桜井さんの霊前にお届けしたい。

大谷昭宏(おおたに・あきひろ)ジャーナリスト。TBS系「ひるおび」東海テレビ「NEWS ONE」などに出演中。
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●東京新聞《検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか。東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造」の可能性…》

2023年07月28日 00時00分01秒 | Weblog

[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]


(2023年07月12日[水])
袴田巖さん《いまも、死刑囚のまま》をいつまで続けるつもりなのか、検察は? 《捜査機関による証拠捏造》まで行っていたというのに…。刑事司法の原則《「疑わしきは被告の利益に」という原則》を蔑ろにした司法の罪もあまりにも重い。
 東京新聞の記事【袴田さん再審、有罪立証へ 検察、弁護側と全面対決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/262093)によると、《再審で無罪が言い渡される公算は大きいとみられるが、検察と弁護側が争うことになり、審理が長引く可能性が高まった》。

 立川談四楼@Dgoutokujiさんのつぶやき:

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https://twitter.com/Dgoutokuji/status/1678973947604512768

立川談四楼@Dgoutokuji

「袴田巌さん姉ひで子さん『法廷で無罪聞かせたい』検察の有罪立証方針に冷静」ひで子さん(90)は冷静かつ強い。「ここで2、3年長くなったってどうってことないですよ」ときた。闘ってきた人は違うね。検察の手口なんぞ知り抜いてるんだ。検察よ、心してかかれ。そしてこの姉弟にきっちり謝罪するんだ

午後0:45 · 2023年7月12日
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 記者会見での袴田秀子さんの対応を見ていて、本当に頭の下がる思いだ。90歳ですよ…。《袴田さんはすでに八十七歳…一刻も早く「無罪」の宣告をすべき》(東京新聞社説)。冷酷にも、検察は、袴田さんらが訴えることが出来なくなることを持っている、時間稼ぎしているとしか思えない。

   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない
     裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち

     上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない

 東京新聞の【<社説>袴田さんの再審 審理を長引かせるな】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/262284)によると、《検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか。東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性を指摘している。検察は「捏造」の言葉に拒否反応を示しているのかもしれないが、もはや検証すべきは当時の捜査の在り方を巡る問題点にほかならない袴田さんはすでに八十七歳になる。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従って、一刻も早く「無罪」の宣告をすべきと考える》。

   『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
    《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》
   『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
     言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう
   『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
      機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》
   『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
     込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》
   『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃ
     にした《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる
   『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
     刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ
   『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
     した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる
   『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
     まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/262093

袴田さん再審、有罪立証へ 検察、弁護側と全面対決
2023年7月10日 18時01分 (共同通信)

     (袴田巌さんの再審公判で検察側が有罪を立証する方針を
      静岡地裁に示したことを受け、姉ひで子さん(左)と
      記者会見する弁護団事務局長の小川秀世弁護士
      =10日午後、静岡市)

 1966年に静岡県清水市(現静岡市)の一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、釈放された袴田巌さん(87)の裁判をやり直す再審公判で、検察側は10日、袴田さんの有罪を立証する方針を静岡地裁に伝えた。弁護側は無罪を主張している。再審で無罪が言い渡される公算は大きいとみられるが、検察と弁護側が争うことになり、審理が長引く可能性が高まった

 刑事訴訟法は再審開始について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」があった時と定める。東京高裁は今年3月、確定判決が「犯行着衣」とした衣類5点の証拠を、捜査機関側が捏造した可能性が極めて高いと指摘。「到底袴田さんを犯人と認定できない」とし、再審開始決定をした。

 検察は最高裁への特別抗告を断念し、再審開始が確定した。特別抗告は憲法違反や判例違反がある場合に限られ、理由が見いだせないとして断念したが、再審公判で主張する内容に法的な制限はない。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/262284

<社説>袴田さんの再審 審理を長引かせるな
2023年7月11日 07時43分

 一九六六年に起きた静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審公判を巡り、検察側が有罪立証すると表明た。これまで争点となっていた「衣類の血痕」について反論するというが、審理を長引かせることは避けるべきである。

 静岡地検は再審公判で五点の衣類の血痕について反論すると静岡地裁に伝えた。この衣類はあくまで犯行時に袴田さんが着ていたものとの主張である。

 衣類は袴田さんの勤務先のみそタンクから発見された。当時の捜査資料では血痕の色は「濃赤色」と記されたが、弁護側は実験や鑑定に基づいて「長期間、みそ漬けにされた血痕には赤みは残らない」と主張。東京高裁も認めて再審決定につながった。

 静岡地検は十日、赤みが残ることは不自然ではないことを法廷で立証すると明らかにした。

 確かに、同じ争点の場合、新証拠の証明力を弾劾する証拠であれば、提出可能とされている。

 しかし、既に四十年以上も裁判のやり直しを求めていた事件である。第二次の再審請求審から九年間も「色」を巡る攻防が繰り返されてきた経緯もある。

 問題の衣類は、確定判決の決め手だったが、そもそも袴田さんが着られるサイズでなかった。検察は「縮んだ」とも「袴田さんが太ったため」とも…。事件後、何と一年二カ月もたっての発見という経緯にも不自然さが残る。

 今回の検察方針は、これまで争点でなかった事実や証拠を再審公判で唐突に持ち出すことには当たらないとしても、同じ論点でこれ以上、時間をかけることが本当に正義にかなうのか

 検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか

 東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性を指摘している。検察は「捏造」の言葉に拒否反応を示しているのかもしれないが、もはや検証すべきは当時の捜査の在り方を巡る問題点にほかならない

 袴田さんはすでに八十七歳になる。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従って、一刻も早く「無罪」の宣告をすべきと考える。
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●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》

2023年07月20日 00時00分53秒 | Weblog

[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]


//  (2023年7月3日[月])
袴田事件再審、何も進んでいない…。《検察は、この流れを尻目に迷走どころか暴走を繰り返す。4月、裁判所、検察、弁護側の初の3者協議で「改めて有罪立証するかを含め論点整理に3カ月かかる」と、いきなり7月10日までの猶予を要求。》
 日刊スポーツのコラム【大谷昭宏のフラッシュアップ/袴田事件再審 迷走どころか暴走繰り返す検察 積み重なる耐えがたいほど正義に反する日々】(https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202307030000058.html)によると、《それどころか毎日新聞によれば、高裁決定で「捏造(ねつぞう)された可能性がある」とされた5点の衣類について「色合いなどもう1度、調べるとする動きがあるという。一体、今月10日の期限直前に、裁判官がデッチ上げと見ている証拠から何を引き出そうというのか。事件から半世紀。「もう何が起きてもがっかりすることはありません」というひで子さん。ただ「死刑囚でない普通のと、この先、半日でも1日でも長く暮らしたい」と涙ぐまれる。先日、これまで3度も再審が認められた鹿児島県の大崎事件で、福岡高裁宮崎支部は検察の抗告を認め、原口アヤ子さんの訴えを退けてしまった原口さん95歳耐えがたいほど正義に反する日々が、ここでも積み重なっていく》。

 《「これ以上、袴田さんを拘束することは耐えがたいほど正義に反する」と異例の死刑囚釈放を決めた村山浩昭元裁判官》。大谷昭宏さん《耐えがたいほど正義に反する日々が、ここでも積み重なっていく》。
 袴田事件大崎事件、そして、飯塚事件、さらには、大川原化工機事件。検察や警察による冤罪事件、捏造事件、でっち上げ事件、それを見逃す裁判官…《耐えがたいほど正義に反しないか? しかも、《無辜の人の救済》の理念はどこにいってしまったのか?

   『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
     まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
   『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
     上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない

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https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202307030000058.html

コラム
大谷昭宏のフラッシュアップ
元読売新聞記者で、87年に退社後、ジャーナリストとして活動する大谷昭宏氏は、鋭くも柔らかみ、温かみのある切り口、目線で取材を重ねている。日刊スポーツ紙面には、00年10月6日から「NIKKAN熱血サイト」メンバーとして初登場。02年11月6日~03年9月24日まで「大谷昭宏ニッポン社会学」としてコラムを執筆。現在、連載中の本コラムは03年10月7日にスタート。悲惨な事件から、体制への憤りも率直につづり、読者の心をとらえ続けている。


2023年7月3日8時0分
袴田事件再審 迷走どころか暴走繰り返す検察 積み重なる耐えがたいほど正義に反する日々

7月に入り、目を凝らして見ていることがある。57年前、静岡で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)について、この春、東京高裁が検察の抗告を棄却静岡地裁での再審開始が決まった

あれから4カ月。この間、袴田さんの支援集会には9年前、初めて静岡地裁で再審開始を決定、「これ以上、袴田さんを拘束することは耐えがたいほど正義に反する」と異例の死刑囚釈放を決めた村山浩昭元裁判官も出席。袴田さんや姉のひで子さん(90)と面会。再審法制定の必要性を語られた。

だが検察は、この流れを尻目に迷走どころか暴走を繰り返す。4月、裁判所、検察、弁護側の初の3者協議で「改めて有罪立証するかを含め論点整理に3カ月かかる」と、いきなり7月10日までの猶予を要求。これまで計3回開かれた協議でも方針は示さないままだ。

それどころか毎日新聞によれば、高裁決定で「捏造(ねつぞう)された可能性がある」とされた5点の衣類について色合いなどもう1度、調べるとする動きがあるという。一体、今月10日の期限直前に、裁判官が“デッチ上げと見ている証拠から何を引き出そうというのか

事件から半世紀。「もう何が起きてもがっかりすることはありません」というひで子さん。ただ「死刑囚でない普通のと、この先、半日でも1日でも長く暮らしたい」と涙ぐまれる。

先日、これまで3度も再審が認められた鹿児島県の大崎事件で、福岡高裁宮崎支部は検察の抗告を認め、原口アヤ子さんの訴えを退けてしまった原口さん95歳

耐えがたいほど正義に反する日々が、ここでも積み重なっていく


大谷昭宏(おおたに・あきひろ)ジャーナリスト。TBS系「ひるおび」東海テレビ「NEWS ONE」などに出演中。
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●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》

2023年06月23日 00時00分37秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》


(20230607[])
大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
 原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁ちゃぶ台返ししている。

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
     ・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
       侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」

 西日本新聞の一連の記事。
 【【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった》、《原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた》。
 【【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/)にると、《刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した》。

   『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
      「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》
   『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
      の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》
   『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
      あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】
   『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
     大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん
   『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
     を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》
    《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
     今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
     井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
     と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
     改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない
     と話している》。
    《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い
     再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
     である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ

   『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
     支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》
    《「疑わしきは被告の利益にという原則を再審請求の審理にも適用
     した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
     遠かった審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
     防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ

   『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
         例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》
    《袴田事件は、代用監獄長期勾留死刑制度、再審制度など日本の
     刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
     マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている
     今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
     同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ

   『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
     刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ

 【「再審の在り方に逆行」 大崎事件の高裁決定、元裁判官らが批判】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095326/)によると、《大崎事件の第4次再審請求を認めなかった5日の福岡高裁宮崎支部決定に対し、識者や元裁判官からは「確定判決は正しいとの直感に基づき、証拠から事実を認定していない決定内容は(請求を棄却した)鹿児島地裁決定の焼き直し」との批判が相次いだ。「無辜(むこ)の人の救済を目的とする再審の理念に立ち返るべきだとの声も聞かれた》。
 【【解説】医学的証拠を軽視した判断 大崎事件再審不開始】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095330/)によると、《【解説】今決定は、弁護側の新証拠を否定し、原口アヤ子さん(95)と親族が殺人、死体遺棄の犯人だとする確定判決が正しいと結論付けた。医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》、《疑義ある自白、また吟味されず 弁護側は「被害者は事故死だった」と主張。根拠は埼玉医科大教授で高度救命救急センター長の澤野誠医師による「医学鑑定」だ》。
 【鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける宮崎支部決定】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095332/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。「男性は事故死だった」と主張する弁護側が根拠とした医学鑑定について「決定的な証拠とはいえない」として請求を棄却した昨年6月の鹿児島地裁決定を追認した》。
 【親族の自白の信用性のなさ「分厚く書くべきだった」 大崎事件第3次請求で再審認めた元裁判長の後悔】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095633/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、殺人罪などで服役後も無実を訴える原口アヤ子さん(95)の裁判のやり直しを認めなかった。同支部の裁判長として第3次請求を審理し、20183月に再審を認めた根本渉弁護士(66)…》。

 袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ
 最後に、【再審法改正「超党派で」 日弁連の集会、国会議員ら出席】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095651/)によると、《日本弁護士連合会は6日、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/

【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部
2023/6/5 11:07 (2023/6/5 12:29 更新)
#大崎事件 #イチから学ぶ 大崎事件 #事件事故裁判
山口新太郎

     (再審開始の可否決定を控え、福岡高裁宮崎支部前で
      のぼりなどを掲げる大崎事件の支援者たち=
      5日午前9時51分、宮崎市(撮影・星野楽))
     (再審開始が認められず、支援者に受け止めを話す
      鴨志田祐美弁護士=5日午前11時5分、宮崎市の
      福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
     (再審開始が認められず、「不当決定」と書かれた旗を
      掲げる関係者(中央)=5日午前11時2分、宮崎市の
      福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
     (福岡高裁宮崎支部に入る大崎事件の弁護団=
      5日午前10時44分、宮崎市(撮影・星野楽))

 鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった。


【解説】司法の判断に疑問、有罪の疑わしさは明白

 原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた。

 原口さんを有罪とした確定判決によると、被害者の男性(原口さんの義弟)は79年10月12日、酒に酔って側溝に転落し、路上に倒れていた。軽トラックで迎えに来た隣人2人が荷台に乗せ、男性の自宅に連れ帰った。原口さんは男性を日頃から良く思っておらず、泥酔して土間に座り込む姿を見て殺害を決意。夫と別の義弟に持ちかけて絞殺し、おいも加わって遺体を牛小屋の堆肥に埋めた-とされた。

 弁護側は「男性は殺害されたのではなく、側溝転落による事故死だった」と主張。第4次請求では新証拠として、救急救命医の医学鑑定などを提出した。医学鑑定は、男性が側溝転落で頸(けい)(ずい)(首の神経)を損傷し、運動まひを負ったと推定。隣人2人の不適切な搬送もあって状態が悪化し、「自宅に運ばれた時点で呼吸停止して死亡していた」と結論づけていた。

 昨年6月の鹿児島地裁決定は、医学鑑定が指摘した状況が起きた可能性は「否定できない高くない」として再審を認めず、弁護側が即時抗告した。

 高裁支部の審理でも、弁護側は医学鑑定を新証拠の柱に位置付けた。検察側は、医学鑑定を「基礎になった情報は限定的で、証明力に限界がある」と主張した。(山口新太郎


イチから学ぶ 大崎事件
解決したはずの殺人事件が「そもそも、実は殺人事件ではなかった」―。そんな可能性が指摘されている「大崎事件」をできるだけ分かりやすく説明します
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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/

【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か
2023/6/7 6:00
#総合面 #事件事故裁判 #大崎事件

 刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。

【関連】鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける

 殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。

 福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した。

 この事件は物証に乏しい。関係者の供述が有罪立証の柱で、確定判決は状況証拠の積み重ねから導かれた。

 まず指摘したい。今回の決定は「疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の原則にかなっているだろうか。

 最大の争点は、弁護側が提出した救急医による医学鑑定の評価だった。再審開始の要件となる新証拠だ。

 決定は、新証拠により、確定判決で示された解剖医の旧鑑定は証明力が減殺されたとは認めながら、殺人などの事実認定は「客観的状況や共犯の自白」により維持される、と結論付けた。

 刑事裁判は起訴内容に合理的な疑いの余地があれば有罪とはならない。決定に対し弁護団は「(私たちに)無罪の立証を要求しているようだと批判した。確かに、決定の証拠評価には疑問が残る。

 原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張している。過去に3回の再審開始決定を受け、いずれも覆った。2019年には、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を最高裁が取り消した。このときも第三者の鑑定より供述に重きを置く論理構成だった。

 この最高裁の判断が、大崎事件再審請求を担当する裁判官に影響を与えていないか。再審は認めずとの結論ありきの審理なら許されない。

 弁護団は「甚だしい人権侵害」として最高裁に特別抗告する。最高裁には丁寧で説得力のある審理を求めたい。

 今回の決定を受け、再確認しなければならないのは刑事訴訟法435条である。再審請求は確定判決を受けた者の利益のためにあると定める。誤判により冤罪(えんざい)が生じる現実を否定できないからだ。

 ただ再審のルールは十分に明文化されてはいない。これまで私たちは社説で、再審開始の決定が出たら速やかに舞台を再審の法廷に移すルール作りを提案してきた

 非公開の再審請求審ではなく、公開の再審法廷で検察、弁護双方が主張を戦わせ、有罪かどうかはその場で裁判所が判断すればよい。確定判決の安定性も大事だが、現状は損なうものが大き過ぎる。

 今年に入り、高裁レベルで再審開始の判断が相次いだ。静岡県で1966年に起きた袴田事件や滋賀県日野町で84年に発生した強盗殺人事件である。専門家の間でも再審法整備を求める声が高まっていることも背景にあろう。これを大きなうねりにしたい。
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