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農地法の許可書の要否 農事調停による所有権移転の場合☆不動産登記

2014年03月06日 | 不動産登記

農事調停による所有権移転☆不動産登記

 

 

農事調停による所有権移転の登記申請において

 

添付書類に、農業委員会の許可書は不要!!

 

 

農地法 第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

 

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

 

一  第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

 

二  第三十六条第三項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合

 

三  第三十七条から第四十条までの規定によつて第三十七条に規定する特定利用権が設定される場合

 

四  第四十三条の規定によつて同条第一項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合

 

五  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

 

六  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

七  農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

 

八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合

 

九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項 の権利が設定され、又は移転される場合

 

十  民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

十一  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

 

十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

十三  農業経営基盤強化促進法第八条第一項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合

 

十四  農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号若しくは第二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

 

十五  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

 

十六  その他農林水産省令で定める場合

 

 

ついでにメモメモ%(^_^)

 

農事調停が成立した場合の所有権移転登記原因の日付(登研129号)

 

農地について民事調停法による農事調停が成立した場合、所有権移転登記の登記原因の日付は右調停成立の日である

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