連件申請の登記識別情報のみなし提供と1号仮登記の抵当権設定仮登記☆不動産登記
連件申請 2-1 所有権移転登記
連件申請 2-2 1号仮登記の抵当権設定仮登記
登記識別情報を提供できないという理由で、後件の1号仮登記は受理されるか??
今回は訳あって、抵当権の本登記ではなく、1号仮登記をしたいとのご依頼
1号仮登記は
登記識別情報 or 第三者の承諾書等
を添付する事ができない場合に申請可能
BUT
規則67条の要件を満たす連件申請では
みなし規定あり(登記識別情報が提供されているものとみなされる)
↓
本件のような連件申請の場合において登記識別情報を提供できないという事を理由に仮登記の申請をする場合においても後件の登記は受理されるとの扱いに統一されている!!
ついでに
↓
登記原因証明情報
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 抵当権設定仮登記
(2)原因 平成26年○月○日金銭消費貸借同日設定
(3)当事者 福岡市博多区○○○○○
債務者 猫田猫吉
福岡県筑紫郡○○○○○
権利者 犬山犬吉
福岡市博多区○○○○○
義務者 猫田猫吉
(4)不動産 土地1建物1
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)金銭消費貸借契約の成立
犬山犬吉(以下、甲という)は、猫田猫吉(以下、乙という)との間で、平成26年○月○日、下記の金銭消費貸借を締結し、甲は、乙に対し、本契約に基づく下記金銭を貸し渡した。
貸 付 額 金○○○○万円
利 息 無利息
損 害 金 年21.9%
返済期日 平成26年6月○日
(2)抵当権の設定契約の成立
乙は、甲との間で、同日第1項の債権を被担保債権とする抵当権を、本件不動産に設定する旨を約した。
(3)仮登記の合意
乙の権利に関する登記識別情報が提供できないため、甲と乙は、抵当権設定仮登記手続をすることに合意した。
平成 年 月 日 福岡法務局 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(登記義務者) 福岡市博多区○○○○○
猫田猫吉