福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

高齢者削除と不在者財産管理人と登記☆

2014年03月14日 | 不動産登記

高齢者削除と不在者財産管理人と登記☆

 

 

夫:A(被相続人)  妻:B  子:C   Aの父:D

 

Aが死亡し、BとCが相続放棄済

 

相続人はDのみで、他に親族は一切存在しない

 

Aはマンションを所有しており、多額の滞納費(管理費&修繕積立金)あり

 

Aは、その他の財産は一切所有していない

 

 

Dの戸籍に記載されている事項

 

↓*生きていれば約140歳

 

身分事項

 出   生 【出生日】明治○○年1月11日

 高齢者削除 【高齢者削除の許可日】平成22年○○月22日

            【除籍日】平成22年○○月28日

  

 

 

高齢者消除は、戸籍上「死亡」となる 

 

BUT 

 

法律上は、死亡とみなされない(T_T)

 

法律上相続手続きを開始するためには、失踪宣告や親族等からの死亡届が必要

 

今回は、唯一の親族であるBとCから一切協力が得られず、死亡届は提出ムリ

 

高齢者削除の除籍日から、7年経過していないため、マンションの管理会社が利害関係人として失踪宣告の申し立てもムリ

 

 

マンション管理会社(管理組合法人にゃんにゃん)が申立人となり、不在者財産管理人選任の申立

 

司法書士わんわんが、不在者財産管理人に選任され、Dへの相続登記

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原因      推定平成○年○月○日相続

 

*原因の記載についてはこちら

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/555bed7a77f2fc9eb8ca0f2ca06e60f6

 

相続人      (被相続人 A)

             福岡市○○○○  D

 

*住所の記載についてはこちらhttp://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/240fcd350448cbfe2f1ace3eafdcc7f5

 

添付書面      登記原因証明情報    住所証明書      代理権限証書

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成25年月日 申請  福岡法務局  御中

 

申請人      福岡市○○○○  D

上記不在者財産管理人

福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

課税価格      金500万円

 

登録免許税    金2万円

 

その他事項      申請人の不在者財産管理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

               

相続人Dは、高齢者削除により除籍されており住所不詳の為、本籍を住所として申請する。

 

不動産の表示    省略

 

 

 

不在者財産管理人の権限外行為許可(管理組合法人にゃんにゃんが買い受ける売買契約)を申し立てして、許可の審判GET

 

 

移転登記申請

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原因      平成26年2月22日 売買

 

権利者    福岡市中央区○○○○○

          管理組合法人にゃんにゃん    理事 猫田猫吉

 

義務者    福岡市○○○○  D

 

添付書面      登記原因証明情報  許可書  印鑑証明書

住所証明書  代理権限証書

 

*不在者に関する添付書類についてはこちら

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/4171af08cc4b361a8791941e9a2f7c57

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成26年月日 申請  福岡法務局  御中

 

申  請  人   義務者不在者財産管理人

福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

権利者代理人     福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

課税価格  省略

登録免許税 省略

 

その他事項  申請人及び権利者代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

不動産の表示  省略

 

 

売却により現金をGETし、税金の滞納が発覚し納付&マンションの滞納費を支払って、足りない分は放棄していただき、全ておわり☆

 

 

 

高齢者削除に関するメモメモ%(^^)

 

【所在不明高齢者に係る戸籍事務について(法務省)】

1.市区町村長が許可申請書に記載する「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」については、120歳以上の高齢者であり、かつ、戸籍の附票に住所の記載がない旨を記載すれば足りる。

2.上記許可申請書には、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付すれば足りる。

 

 

【法務省民事甲第163号回答(S32.1.31)】

100歳以上の高齢者については、その者の所在が不明で、かつ、その生死及び所在につき調査の資料を求める事ができない場合に限り、戸籍謄本及びその附票の写しのみによって、職権消除の許可をすることができる。

 

【法務省民事甲第1358号通達(S32.8.1)】

戸籍の附票に住所の記載の無い90歳以上の者で生存の見込みの無いものについては、関係者から戸籍消除の申し出があった場合、監督局長の許可を得て、死亡を原因として除籍して差し支えない。

 

 

 

 

相続を証する書面(登研379号)

 

戸籍謄本等の身分事項欄に「年月日時及び場所不詳死亡昭和年月日付許可を得て月日除籍印と記載されている場合においてその記載が百歳以上の死亡の蓋然性の高い高齢者について一定の要件のもとに戸籍上の整理をするためになされたものであるときはこの戸籍謄本等をもって相続を証する書面とすることはできない。

 

Q 被相続人の戸籍の身分事項欄に「年月日時場所不詳死亡昭和何年何月何日付許可を得て同月何日除籍」とある場合には、登記原因及びその日付を「年月日不詳相続」として相続の登記申請ができるとされています(登記研究330号77頁質疑応答〔5156〕)が、かかる戸籍の記載は、百歳以上の高齢者についてする死亡の職権記載(戸籍の参考記載例123参照)の場合と考えられ、このような記載のされている戸籍謄本等を添付して相続の登記申請はできないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

A 戸籍等に「年月日時及び場所不詳死亡昭和年月日付許可を得て月日除籍印」と記載されている場合は、御指摘のとおり、一般的には、死亡の蓋然性の高い高齢者について、いわば戸籍整理の行政措置として市町村長が監督局の長の許可を得て職権で死亡の記載をする場合(大5、2、3民1836号回答、大5、11、9民1784号通牒等参照)であると考えられます。この措置により戸籍上は死亡によって除籍されたとしても、相続の開始した日が明らかではないので、死亡の日又は失踪宣告により死亡とみなされる日が戸籍に記載されない限り、右の戸籍謄本等をもって相続を証する書面とすることはできないことは明らかです(昭和32、12、27民事(三)発1384号回答)。

しかし、例えば、寺の過去帳等により死亡した事実は明らかであるものの、死亡の年月日時分及び死亡場所を明らかにすることができないため、届出義務者(又は利害関係人)から死亡の年月日時分及び死亡場所不詳として死亡の届出がなされた場合に、市町村から監督局に右届出の受理伺い(又は職権記載許可申請)がなされ、それが認容(又は許可)されるということがあり得ることは理論上考えられるところです。

そして、この場合、戸籍の記載は、結果的には前記の場合と同じような振り合いになるものと考えますが、高齢者消除の場合とは異なりますので、当該死亡除籍の記載のある戸籍謄本等は、一応、相続を証する書面となり得ましょう(もっとも、この場合でも、相続開始の日が明らかとされていないため、相続人の範囲を確定できないことがあり、このような場合、この書類のみでは相続登記が認められないことになります。)。

したがって、右のような死亡除籍の記載がされている戸籍謄本等を添付して相続の登記申請があった場合には、その辺の事情を慎重に判断の上処理する必要があるものと考えます。

 なお、右の百歳以上の高齢者について職権でする戸籍の記載例が、一般的には理解されにくいことから、法務省民事局においては、現在、この記載例を改正することについて検討しているやに聞き及んでいますので、参考までに申し添えます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする