福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

相続を原因とする所有権一部移転登記☆不動産登記

2014年03月22日 | 不動産登記

相続を原因とする所有権一部移転登記☆不動産登記

 

 

被相続人 A

 

相続人 B(法定相続2分の1) C(法定相続分2分の1)

 

Bから、自分の法定相続分(2分の1)のみを、移転登記して欲しいとのご依頼

 

BUT

 

 

【持分のみの登記の可否(相続登記手続)】

共同相続人のうちの1人の持分のみの相続登記は、することはできない。(昭30.10.15民事甲第2216号)

 

被相続人と相続人(相続を原因としてGET)の共有状態を作らせない!!

 

 

 Cが相続登記に協力してくれないのであれば

 

 Bのみが申請人(保存行為)となって、B(持分2分の1)C(持分2分の1)の共有とする相続登記申請は可能

 

 BUT

 

 Bの登記識別情報は発行される

 

 Cの登記識別情報は発行されない

 

 後々Cが、C持分について、売却(移転登記)や担保として差し出す(抵当権設定)場合に、登記識別情報が発行されていないため、通常の手続きが取れず、時間や費用が掛かることに。。。。

 

 なので、後で揉めないために、説明承諾等をしっかりと!!

コメント
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