相続を原因とする所有権一部移転登記☆不動産登記
被相続人 A
相続人 B(法定相続2分の1) C(法定相続分2分の1)
Bから、自分の法定相続分(2分の1)のみを、移転登記して欲しいとのご依頼
BUT
【持分のみの登記の可否(相続登記手続)】
共同相続人のうちの1人の持分のみの相続登記は、することはできない。(昭30.10.15民事甲第2216号)
被相続人と相続人(相続を原因としてGET)の共有状態を作らせない!!
Cが相続登記に協力してくれないのであれば
Bのみが申請人(保存行為)となって、B(持分2分の1)C(持分2分の1)の共有とする相続登記申請は可能
BUT
Bの登記識別情報は発行される
Cの登記識別情報は発行されない
後々Cが、C持分について、売却(移転登記)や担保として差し出す(抵当権設定)場合に、登記識別情報が発行されていないため、通常の手続きが取れず、時間や費用が掛かることに。。。。
なので、後で揉めないために、説明承諾等をしっかりと!!