商号登記:個人商人(個人事業主)の商号の登記☆
移動式鍵屋をしている個人事業者の猫田猫吉さんが、
屋号として使用している「カギのわんわん」を
法務局に商号登記を申請するケース(法人がする商業登記とは別物です)
本店として 福岡市中央区○○○○ に営業所を構えており
支店として 福岡市早良区○○○○ に営業所を構えている場合
※両方とも同じ福岡法務局管轄です。
「営業の種類」についての注意点
商法 第11条
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
→ 営業の種類は「商行為」である必要があるため、書き方(記載方法)に要注意!
「印鑑届出」についての注意点
印鑑届出書の記載方法が、法人の場合と違うので要チェック!!
※記載例→http://www.moj.go.jp/content/000076239.pdf
同一管轄には、1つの印鑑届出しかできない!
*今回は福岡法務局管轄なので、本店新設の時に印鑑届出をして、支店新設の時は不要
*今後、他管轄に支店を登記する場合、その支店管轄には印鑑届出必要
商号登記の印鑑証明書の実物を見たことはないので、記載情報が気になり調べた結果、「屋号」は記載されず、商号使用者の氏名・住所のみ記載されるとのこと。。。(T_T)
商号登記の「本店の営業所新設」の紙の申請書の記載例
↓
商号登記申請書
商 号 カギのわんわん
営 業 所 福岡市中央区○○○○
登 記 の 事 由 商号新設
登記すべき事項 別紙のとおり
登 録 免 許 税 額 金30,000円
添 付 書 類 委任状 1通
印鑑届出の有無 有
※商号使用者の印鑑証明書の添付必要
上記のとおり登記を申請する。
平成24年11月 日
申 請 人 福岡県糟屋郡志免町○○○○
猫田猫吉
上記代理人 福岡県糟屋郡志免町○○○○
司法書士 犬山犬吉
福岡法務局 御 中
別 紙 (OCR用紙)
↓
「商号」カギのわんわん
「営業所」福岡市中央区○○○○
「商号使用者の氏名及び住所」
「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○
「氏名」猫田猫吉
「営業の種類」
1.鍵と錠の販売及び取付工事
・・・
8.前各号に附帯する一切の業務
「登記記録に関する事項」新設
商号登記の「支店の営業所新設」オンライン申請書の記載例
↓
商号登記申請書
商 号 カギのわんわん
営 業 所 福岡市早良区○○○○
登 記 の 事 由
福岡市中央区○○○○の本店を有し、営業上商号を使用してきたところ、福岡市早良区○○○○に支店設置
登記すべき事項 別紙のとおり
登 録 免 許 税 額 金9,000円
添 付 書 類 委任状 1通
印鑑届出の有無 無
上記のとおり登記を申請する。
平成24年11月 日
申 請 人 福岡県糟屋郡志免町○○○○
猫田猫吉
上記代理人 福岡県糟屋郡志免町○○○○
司法書士 犬山犬吉
登 記 所 コード 2900
宛 先 登 記 所 福岡法務局 御 中
別 紙 (登 記 す べ き 事 項)
「商号」カギのわんわん
「営業所」福岡市早良区○○○○
「商号使用者の氏名及び住所」
「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○
「氏名」猫田猫吉
「営業の種類」
1.鍵と錠の販売及び取付工事
・・・
8.前各号に附帯する一切の業務
「登記記録に関する事項」新設
登録免許税の条文についてのメモメモ%(^^;)
↓
二十九 個人の商業登記
(一) 個人につきその本店の所在地においてする登記
イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記
申請件数 一件につき三万円
ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記
申請件数 一件につき三万円
ハ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五条(未成年者登記)又は第六条第一項(後見人登記)の規定による登記 申請件数 一件につき一万八千円
ニ 商法第十七条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記
申請件数 一件につき一万八千円
ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうち
イ又はロに掲げるものを除く。) 申請件数 一件につき六千円
ヘ 登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
(二) 個人につきその支店の所在地においてする登記
イ (一)イからニまでに掲げる登記 申請件数 一件につき九千円
ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円