定款作成日と電子署名日について☆商業登記
合同会社の設立に関する書類を作成していて、ふと思ったこと♪
合同会社の定款の場合、もちろん公証人の認証は不要なわけで。。。。
合同会社の社員の出資の払込は、定款の作成日以降(同日OK)なわけで。。。。
ではでは、「定款の作成日」はいつを基準に考えるのか!!
① 定款の内容を確定させた日
② ①を電磁的記録化して、電子署名した日(紙→書面化して、押印した日)
個人的には①で良いと思うけど、何か「これだ!!」という決め手が欲しくて、色々調べた結果。。。。。。。。。確定的ものが見つからず(>_<)
でも、取締役会議事録などと照らし合わせて考えてみると、やっぱり①で良いと考えます。
①が10/20 ②が10/25
出資の払込日が 10/23の場合
定款作成日が①であるなら、出資の払込は有効ですが
もし、定款作成日が②であるなら、NGになってしまうってことに!!
法務局に問い合わせをしてみたところ。。。。。
↓
「定款作成日」に関する論点は置いといて、、
そもそも電子署名の署名日の確認はしていないとのこと!!!(もちろん有効性の確認はしています)
定款に記載されている「平成 年 月 日」と「出資の払込日」で判断しているとのことでした☆
「以上、わんわん合同会社の設立のため、社員〇〇〇〇の定款作成代理人である司法書士犬山犬吉は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成 年 月 日
社員 〇〇〇〇
上記社員の定款作成代理人 司法書士 犬山犬吉」
取りあえず、これで安心して登記提出できるけど。。。