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定款作成日と電子署名日について☆商業登記

2012年10月25日 | 商業登記

定款作成日と電子署名日について☆商業登記

 

 

合同会社の設立に関する書類を作成していて、ふと思ったこと♪

 

合同会社の定款の場合、もちろん公証人の認証は不要なわけで。。。。

 

合同会社の社員の出資の払込は、定款の作成日以降(同日OK)なわけで。。。。

 

ではでは、「定款の作成日」はいつを基準に考えるのか!!

 

① 定款の内容を確定させた日

 

② ①を電磁的記録化して、電子署名した日(紙→書面化して、押印した日)

 

 

個人的には①で良いと思うけど、何か「これだ!!」という決め手が欲しくて、色々調べた結果。。。。。。。。。確定的ものが見つからず(>_<)

 

でも、取締役会議事録などと照らし合わせて考えてみると、やっぱり①で良いと考えます

 

 

①が10/20  ②が10/25

 

出資の払込日が 10/23の場合

 

定款作成日が①であるなら、出資の払込は有効ですが

 

もし、定款作成日が②であるなら、NGになってしまうってことに!!

 

 

法務局に問い合わせをしてみたところ。。。。。

 

 

「定款作成日」に関する論点は置いといて、、

 

そもそも電子署名の署名日の確認はしていないとのこと!!!(もちろん有効性の確認はしています)

 

定款に記載されている「平成  年  月  日」と「出資の払込日」で判断しているとのことでした☆

 

「以上、わんわん合同会社の設立のため、社員〇〇〇〇の定款作成代理人である司法書士犬山犬吉は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 平成  年  月  日

 社員  〇〇〇〇

  上記社員の定款作成代理人 司法書士 犬山犬吉」

 

 

取りあえず、これで安心して登記提出できるけど。。。

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