福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

商号登記:個人商人(個人事業主)の商号の登記

2012年11月08日 | 商業登記

商号登記:個人商人(個人事業主)の商号の登記☆

 

 

移動式鍵屋をしている個人事業者の猫田猫吉さんが、

 

屋号として使用している「カギのわんわん」を

 

法務局に商号登記を申請するケース(法人がする商業登記とは別物です)

 

 

本店として 福岡市中央区○○○○ に営業所を構えており

 

支店として 福岡市早良区○○○○ に営業所を構えている場合

 

※両方とも同じ福岡法務局管轄です。

 

 

「営業の種類」についての注意点

 

商法 第11条

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

 商人は、その商号の登記をすることができる

 

→ 営業の種類は「商行為」である必要があるため、書き方(記載方法)に要注意

 

 

「印鑑届出」についての注意点

 

印鑑届出書の記載方法が、法人の場合と違うので要チェック!!

  ※記載例→http://www.moj.go.jp/content/000076239.pdf

 

 同一管轄には、1つの印鑑届出しかできない!

 *今回は福岡法務局管轄なので、本店新設の時に印鑑届出をして、支店新設の時は不要

 *今後、他管轄に支店を登記する場合、その支店管轄には印鑑届出必要

 

 

商号登記の印鑑証明書の実物を見たことはないので、記載情報が気になり調べた結果、「屋号」は記載されず、商号使用者の氏名・住所のみ記載されるとのこと。。。(T_T)

 

 

 

商号登記の「本店の営業所新設」の紙の申請書の記載例

 

 

商号登記申請書

 

商     号  カギのわんわん

 

営  業  所  福岡市中央区○○○○

 

登 記 の 事 由  商号新設

 

登記すべき事項  別紙のとおり

 

登 録 免 許 税 額  金30,000円  

 

添 付 書 類   委任状   1通

 

印鑑届出の有無  

 ※商号使用者の印鑑証明書の添付必要

 

上記のとおり登記を申請する。

平成24年11月  日  

申 請 人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

猫田猫吉

上記代理人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

司法書士 犬山犬吉

福岡法務局 御 中 

 

別 紙 (OCR用紙)

↓ 

「商号」カギのわんわん

「営業所」福岡市中央区○○○○

「商号使用者の氏名及び住所」

「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○

「氏名」猫田猫吉

「営業の種類」

1.鍵と錠の販売及び取付工事

・・・

8.前各号に附帯する一切の業務

「登記記録に関する事項」新設

 

 

 

 

商号登記の「支店の営業所新設」オンライン申請書の記載例

 

 

商号登記申請書

 

商     号  カギのわんわん

 

営  業  所  福岡市早良区○○○○

 

登 記 の 事 由  

福岡市中央区○○○○の本店を有し、営業上商号を使用してきたところ、福岡市早良区○○○○に支店設置

 

登記すべき事項  別紙のとおり

 

登 録 免 許 税 額  金9,000円  

 

添 付 書 類   委任状   1通

 

印鑑届出の有無  

 

上記のとおり登記を申請する。

平成24年11月  日  

申 請 人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

猫田猫吉

上記代理人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

司法書士 犬山犬吉

登 記 所 コード 2900

宛 先 登 記 所 福岡法務局 御 中 

 

別 紙 (登 記 す べ き 事 項)

 

「商号」カギのわんわん

「営業所」福岡市早良区○○○○

「商号使用者の氏名及び住所」

「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○

「氏名」猫田猫吉

「営業の種類」

1.鍵と錠の販売及び取付工事

・・・

8.前各号に附帯する一切の業務

「登記記録に関する事項」新設

 

 

 

 

 

 

登録免許税の条文についてのメモメモ%(^^;)

 

 

二十九 個人の商業登記

 

 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記

 

  イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記

                                申請件数 一件につき三万円

 

  ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

                               申請件数 一件につき三万円

 

  ハ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五条(未成年者登記)又は第六条第一項(後見人登記)の規定による登記           申請件数 一件につき一万八千円

 

  ニ 商法第十七条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記

                                申請件数 一件につき一万八千円

 

  ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうち

イ又はロに掲げるものを除く。)             申請件数 一件につき六千円

 

  ヘ 登記の抹消                    申請件数 一件につき六千円

 

 

 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記

 

  イ (一)イからニまでに掲げる登記       申請件数 一件につき九千円

 

  ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消     申請件数 一件につき六千円

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 合同会社の設立登記(本支店... | トップ | 真正な登記名義の回復☆不動産... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

商業登記」カテゴリの最新記事