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真正な登記名義の回復☆不動産登記

2012年11月09日 | 不動産登記

真正な登記名義の回復☆不動産登記

 

 

真正な登記名義回復についての調べ物メモメモ(^^)/

 

 

 本来抹消登記をするべきであるところ、利害関係人の承諾証明情報(不動産登記法68条)を添付すべきなのに承諾が得られない場合、所有権移転登記によって登記名義を得る手続きである

※昭和36年10月27日民甲2722号回答。

 

登記請求権の発生の要件事実は、次のとおり

 

①不真正な登記名義の存在

*現在の権利者でないというだけでなく、過去においても権利者でなかった場合のことをさす(登記研究710 P199)

 

 

 

②申請人が真正な登記権利者であること

 

 

【登研374号】

 

 真正な登記名義の回復を原因として、共有者の1人がその持分を共有者以外の者に一部移転する登記は可能である。

 

 問 登記簿上各2分の1の持分を有する共有者A・BのうちAの持分について、Cのために真正なる登記名義の回復を登記原因として、その持分の一部移転の登記申請は可能でしょうか。

 

 答 可能だと考えます。

 

【登研367号】

 

 真正なる登記名義の回復を登記原因として、共有者の持分の一部を他の共有者に移転する所有権一部移転の登記は、申請できる。

 

 問 登記簿上各2分の1の持分を有する共有者A、Bのうち、Aの持分の内20分の1について、Bのために真正なる登記名義の回復を登記原因として所有権一部移転の登記申請は可能と考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。


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