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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

登記識別情報の書面申請(紙申請)の添付方法☆不動産登記法

2012年11月22日 | 不動産登記

登記識別情報の書面申請(紙申請)の添付方法☆不動産登記法

 

 

当事務所はオンライン申請ばかりなので、かなり久しぶりの書面申請♪

 

 

登記識別情報の書面申請の添付方法の再確認!!

 

メモメモ%(^^;)

 

 

登記識別情報を記載した書面封筒に入れて封をする。

 

 *「登記識別情報を記載した書面」は以下のどれでもOK

・12桁の記号&番号のメモ

・登記識別情報のコピー

・登記識別情報の原本

 

 

・封筒の表面に、登記識別情報を提供する「申請人の氏名または名称および登記の目的」「登記識別情報在中」の旨を記載

 

 

封筒を申請書に添付して提供

 

 *封筒を申請書にクリップ留しておけばOK

 

 

 

【不動産登記規則】

 

(登記識別情報の提供)

第六十六条  法第二十二条本文の規定により同条 本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

一  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法

二  書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2  前項第二号の登記識別情報を記載した書面は封筒に入れて封をするものとする。

3  前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中するを明記するものとする。

 

(登記識別情報を記載した書面の廃棄)  

第六十九条  登記官は第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。

 

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