代位登記の登記識別情報の発行(土地改良の場合)☆不動産登記
民法423条の債権者代位による代位登記を申請
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申請人である代位者にも、被代位者にも登記識別情報は通知されない
BUT
今回のケースは、土地改良の為に、施行者から代位登記による相続登記が登記済
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被代位者のために、登記識別情報通知が発行されている(^^)/
でも、通知は代位者である申請人(施行者)へ
【土地改良登記令】
第2条(代位登記)
土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
1 不動産の表題登記 所有者
2 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
3 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
4 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
5 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第3条(代位登記の登記識別情報)
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
【民法】
第423条(債権者代位)
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
【不動産登記法】
第21条(登記識別情報の通知)
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。