登記名義人の表示変更登記(住所の①錯誤②移転)☆
名変登記で、登記簿上の所有者の住所に錯誤があって、それから住所移転しているケースです。
登記官に、原因に「錯誤、年月日住所移転」と書く根拠を求められたので。。。。。。:-)
登記名義人の住所に、①「錯誤」がある場合における②「住所移転」による登記名義人の表示変更の登記(登研547号146頁:質疑応答7385)
【要旨】
所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後の住所の移転による登記名義人の表示変更と併せて1個の申請によりするには、申請書に記載する登記の目的を、便宜、「所有権登記名義人表示変更」として、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当である
【問】
所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後に住所の移転があったときの登記名義人の表示変更を併せて1個の申請によりするには、申請書に登記の目的として、便宜、「所有権登記名義人表示変更」とすることができ、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当であると考えますが、いかがでしょうか。
【答】 御意見のとおりと考えます。
ついでに
↓
登記名義人の住所表示の錯誤と住所移転がある場合の表示更正・変更手続(登研567号)
【要旨】
所有権の登記名義人の住所の表示に錯誤があり、その後住所移転により住所が変更している場合は、「錯誤」を原因として現在の住所への更正登記の申請をすることはできない。
【問】
所有権の登記名義人の住所の表示に錯誤がある場合において、その後住所移転により住所が変更しているときは、「錯誤」を原因として直ちに現在の住所への更正登記の申請をして差し支えないと考えますがいかがでしょうか。
【答】
登記の目的は「登記名義人表示変更」、登記原因は「錯誤、年月日住所移転」とすべきものと考えます(登研547号146頁質疑応答参照)。
地方 新米 非常勤登記嘱託員