破産会社の解散に関する登記☆(商業登記)
破産手続開始決定 → 株式会社は解散
*解散の登記は、嘱託登記(裁判所書記官の嘱託)
第471条(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
5 破産手続開始の決定
【会社法475条1号(反対解釈)】
破産手続開始の決定により解散して、当該破産手続が終了 → 清算が必要
第475条(清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなけれ
ばならない。
1 解散した場合(第471条第4号(合併)に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
『破産手続廃止の決定が確定 or 破産手続終結の決定が確定』
→ 清算事務の終了
↓
決算報告を作成し、清算人が決算報告(破産手続の資料を流用)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受ける
第507条
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
第929条
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければな らない。
1 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
登記に関するメモメモ(^^)%
【破産手続開始の登記:登記事項】
・破産管財人の氏名または名称および住所
→ 破産管財人に関する事項は登記事項
・破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて裁判所の許可があったときは、その旨
・破産管財人がその職務を分掌することについて裁判所の許可があったときは、その旨および各破産管財人が分掌する職務の内容
*登録免許税は非課税
*破産手続開始事項 → 会社状態区に記録
*破産管財人事項 → 役員区に記録
*保全管理命令の登記 → (登記官の)職権抹消
But 取締役・代表取締役の登記は抹消されない
【破産手続廃止の登記:登記事項】
裁判所書記官の職権で、破産手続廃止の登記を嘱託登記
*決定が確定した旨およびその年月日 → 会社状態区記録
*登記記録 → 破産手続廃止の登記をしたときに閉鎖される
*登録免許税 → 非課税
【破産手続終結の登記:登記事項】
裁判所書記官の職権で、破産手続終結の登記を嘱託登記
*決定が確定した旨およびその年月日 → 会社状態区記録
*登記記録 → 破産手続終結の登記をしたときに閉鎖される
*登録免許税 → 非課税
【同意による破産手続廃止】
登記記録は閉鎖されない!!!
*登記記録が閉鎖されない場合は、清算結了の登記申請が必要になるってこと!!かな?
(破産に関する登記) 【商業登記規則】
第107条 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一 破産管財人に関する登記
二 破産法第91条第1項の規定による処分に関する登記
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 破産手続開始の登記をしたとき 前項第2号に掲げる登記
二 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第1号に掲げる登記
三 破産法第218条第1項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第1号に掲げる登記
3 登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
一 破産手続の終結の登記をしたとき。
二 破産法第216条第1項又は第217条第1項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
(保全管理命令) 【破産法】
第91条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定) 【破産法】
第216条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定) 【破産法】
第217条 裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定) 【破産法】
第218条 裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。
一 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。
二 前号の同意をしない破産債権者がある場合において、当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし、破産財団から当該担保を供した場合には、破産財団から当該担保を供したことについて、他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。