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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

嘱託登記(官公署と個人の不動産交換)☆不動産登記

2014年01月29日 | 不動産登記

嘱託登記(官公署と個人の不動産交換)☆不動産登記

 

 

 

A土地とB土地を交換(道路整備の関係で。。。)

 

 

官公署(かぴばら町)所有のA土地

 

個人(猫田猫雄)所有のB土地

 

 

 

 

 

登記嘱託書(義務者:官公署  権利者:個人

 

 

  登記の目的      所有権移転

 

  原因      平成26年1月10日 交換

 

  権利者      福岡県○○○○       猫田猫男

 

  義務者      かぴばら町

 

  添付書面     登記原因証明情報(特例)

           *今回は報告的登記原因証明情報を作成!!

 

                     住所証明書(特例) 

 

                     代理権限証書(特例)     

           *嘱託登記なので、もちろん権利者の委任状は不要

           *義務者の登記識別情報&印鑑証明書不要

                    *権利者が登記識別情報を受領出来る理由はこちらを参照

 

  登記識別情報の通知を希望する。

   *今回は町所有だけど、登記識別情報を発行して欲しいとの依頼!発行するかしないかは、ケースバイケースなので、官公署に確認すること!!!

 

  平成26年月日 嘱託  福岡法務局  御中

 

  嘱託者      かぴばら町 町長 犬山犬吉

 

  代理人      わんわん司法書士

 

 

  課税価格      金10万円

 

  登録免許税      金2,000円

           *権利者が個人なので、もちろん登録免許税掛かります☆

 

  その他事項      代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付

                       書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      A土地(省略)

 

 

 

 

登記嘱託書(義務者:個人  権利者:官公署

 

 

  登記の目的      所有権移転

 

  原因      平成25年10月30日 交換

 

  権利者      かぴばら町

 

  義務者      福岡県○○○○       猫田猫男

 

  添付書面     登記原因証明情報(特例)

           *今回は報告的登記原因証明情報を作成!!

 

                     承諾書(印鑑証明書付)(特例)     

                     *義務者の実印押印

 

                     代理権限証書(特例)

           *権利者である官公署からの委任状

          

 

  登記識別情報の通知を希望する。

 

  平成26年月日 嘱託  福岡法務局  御中

 

  嘱託者      かぴばら町 町長 犬山犬吉

 

  代理人      わんわん司法書士

 

 

  登録免許税      登録免許税法第4条第1項により非課税

           *権利者が官公署なので、非課税☆

 

  その他事項      代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還

                       付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      B土地(省略)

 

 

 

 

メモメモ(^^)/

 

【登研159号21頁】

市町村が道路敷として買収した農地の所有権移転登記の嘱託書には、農地法第5条の許可書の添付を要しない。

 

【登研144号26頁】

市町村が農地法第3条の許可を受けて農地を買収した場合の所有権移転登記の嘱託書には、右の許可書の添付を要しない。

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5 コメント

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官公署の抵当権抹消 (猫実)
2017-10-14 15:09:42
初めまして。
タイトルの検索をしていたらヒットしました。
官公署から分納で土地を購入したので完納するまで土地に抵当権を掛けられました。支払いが終わり、抵当権を抹消したいのですが、法務局では官公署が手続きするもの(登記嘱託)と言われ、官公署からは共同申請なのでどちらでもできると言われました。どちらが正しいのでしょうか。
返信する
Unknown (わんわん)
2017-10-15 11:41:05
官公署から抹消登記の必要書類を受領しているのでしたら、共同申請で登記の申請をして、受付されないことはないと思います。

経験論ですが、分納に関する「要領(約束事)」の中に、担保抹消は嘱託登記で行う旨の記載があったことはあります。それを法務局が把握しているとも考えられませんが。。。。

官公署に抹消に関する書類等を交付して嘱託登記してもらうか

抹消登記の必要書類を官公署から受領して共同申請するか

のどちらでも抹消可能と思います。
返信する
地方自治体、官公庁の住所 (せごどん)
2018-06-05 22:20:43
官公庁などの住所について調べていたら辿り着きました。
土地登記簿の所有権の欄で、地方自治体、官公庁などは決まって住所がありません。
いきなり「横浜市」、「農林水産省」などとなっています。
契約書なども、住所無しでいきなり「○○市長 ○○」という署名も多いです。官公庁などのホームページにある住所は、庁舎の所在地であって、私はこうした機関は住所というものを観念できないのだと何となく思っているのですが、なぜなのかがどうしても分かりません。
こうした機関に住所はないとするのは正しいのでしょうか。
返信する
Unknown (わんわん)
2018-06-10 11:14:17
せごどんさん

私も良くわかりません。

市の方に押印をもらう際に質問したことはありますが、「住所はないです」と言われたまま、深く追求していません。


仮処分登記に関する質疑応答の中に、以下のものがありますので、恐らく住所の概念がないのだと思います。

Q 登記の権利者について「登記簿上住所又は事務所の記載がない場合」とは、官公署を指すのか。

A  意見のとおり。

もし正式なことが分かったら教えて下さい。

返信する
御礼 (せごどん)
2018-06-10 20:47:47
わんわん 様

ありがとうございました。
永年にわたる疑問でずっと引っ掛かりがありました。

これからも調べてみます。

せごどん
返信する

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