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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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不在者が登記義務者の添付書類について(不在者財産管理人 登記)☆不動産登記

2014年01月15日 | 不動産登記

不在者が登記義務者の添付書類について☆不動産登記

 

 

不在者が所有する不動産の売却に関する「不在者の財産管理人の権限外行為許可」を得たので、

 

不在者(不在者財産管理人)が登記義務者となる移転登記手続き☆

 

 

不在者財産管理人に関しては、どんぴしゃの先例等が出てないので、提出先の福岡法務局に取り扱いを確認(^^)

 

 

福岡法務局と打合せ結果

 

 

福岡法務局での取り扱いとして

 

1.不在者財産管理人の資格証明書として添付する「選任審判書(謄本)」に3ヶ月以内の規定の適用はない

 

2.不在者が登記義務者になる場合、登記済証の添付は不要

 

 

~参考~

 

【登研606号】

相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。

登記研究638号98頁にて、不在者財産管理人について、同様に取り扱っても差し支えないとの考えあり!!

 

 

【登研582号】

相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることはできない。

 

 

【登研111号32頁】

特別代理人選任審判書謄本については、不動産登記法施行細則第44条ノ4の作成後3ケ月以内の規定の適用はない

 

 

 【不動産登記令 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)】

 第7条第1項第1号又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。

2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 

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