印鑑届出書 : 印鑑証明書の原本還付☆
昔の先例
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印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていない。(昭和57年4月19日民四第2926号)
しか~~~~し!!!
原本還付請求を認めても差し支えない旨の通知(平成11年2月24日民四第379号)あり。
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印鑑登録証明書についての原本還付について(平成11年2月22日法務省民3第347号依命通知)
(依命通知)
標記の件については、昭和三四年一二月一日付け民事甲第二七四二号民事局長事務代理回答、昭和 四〇年七月七日付け民事甲第一七〇三号民事局長回答等 により取り扱われているところですが、この度、総務庁 行政監察局長から当局長あて本年一月二九旧付け総監第一三号をもって、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても原本還 付を認めるよう、その取扱いを統一すべきである旨のあ っせんがありました。
ついては、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても、その謄本を添付して原本還付の請求があった場合には、印鑑の同 一性を確認することができるものであるときは、,原本還付を認めて差し支えないことに取扱いを統一することとしたので、この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお、複写機の高性能化等に伴い、印鑑登録証明書の 偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ、印鑑登録証 明書の原本還付については、登記申請の受付窓口で行うのではなく、例えば、調査担当者又は登記官において、 その同一性を十分確認した上で処理されるなど、特に慎 重な事務処理体制を採られるよう特段の御配意を願います。