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建設業の許可(会社設立 定款記載の会社の目的について)☆商業登記

2015年08月03日 | 商業登記

建設業の許可(会社設立 定款記載の会社の目的について)☆商業登記

 

 

福岡市にて、建設業を営むわんわん株式会社の設立のご依頼

 

建設業を営む場合、建設業の許可が必要になり

 

定款記載の「目的」に不備があると、許可が通らないので

 

定款に記載する会社の「目的」には要注意!!

 

この目的は、会社の登記事項として、登記簿に記載されます

 

 

~28種類の分類~

□ 土木工事業    □ 建築工事業       □ 大工工事業   □ 左官工事業

□ とび土工事業     □ 石工事業       □ 屋根工事業   □ 電気工事業

□ 管工事業        □ タイル・レンガ・ブロック工事業       □ 鉄構造物工事業

□ 鉄筋工事業      □ 舗装工事業     □ しゅんせつ工事業

□ 板金工事業      □ ガラス工事業    □ 塗装工事業   □ 防水工事業

□ 内装仕上工事業  □ 機械器具設置工事業            □ 熱絶縁工事業

□ 電気通信工事業  □ 造園工事業     □ さく井工事業   □ 建具工事業

□ 水道施設工事業  □ 消防施設工事業  □ 清掃施設工事業

 

 

「建設業」「土木建築工事業」のような抽象的に、会社の目的を定款に記載していれば28業種全部の許可申請を行うことが出来るところもあるようですが、

 

福岡県の場合は、抽象的な記載ではダメで、「タイル・レンガ・ブロック工事業」「さく井工事業」のように、行う業種を定款の目的に、具体的に記載して下さいとの事!!

 

 

↓メモメモ%(^^)

 

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合

→その工事が、公共工事or民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要

 

BUT「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもOK

 

「軽微な建設工事」とは

 

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

木造 → 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

 

住宅 → 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

 

国土交通大臣の許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可

 

【国土交通大臣許可に関する問い合わせ先】

九州地方整備局 建政部計画・建設産業課 

 

 

都道府県知事の許可

1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可

 

【都道府県知事許可に関する問い合わせ先】

 福岡県 建築都市部建築指導課

 

 

営業所

→本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も含む

 

BUT、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当せず

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限なし

EX.福岡県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能

 

 

 

一般建設業と特定建設業

 

特定建設業の許可

→発注者から直接請け負った1件の工事代金について3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結する場合

 

一般建設業の許可

→上記以外

 

 

業種別許可制

 

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要あり

 

建設工事

→「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類され、この建設工事の種類ごとに許可を取得。

 

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要あり

BUT、同時に2つ以上の業種の許可を取得すること&現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することOK

 

 

許可の有効期間

 

 建設業の許可の有効期間 → 5年間

*5年ごとに更新を受けなければ許可は失効

*更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要

 

 

 

建設業法第3条(建設業の許可)

 

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

二  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

 

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

 

3 第一項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 

6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

建設業法第3条の2(許可の条件)

 

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 

2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


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