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特例有限会社の株式の譲渡制限について☆商業登記

2020年08月20日 | 商業登記

特例有限会社の株式の譲渡制限について☆商業登記

 

わんわん有限会社

 

株主 犬山犬尾 は

所有している株式を

猫田猫子

に譲渡したい

 

特例有限会社って、株式の譲渡制限の規定ってどうなってるの??

 

整備法により

① 譲渡するには会社の承認が必要!!

   *ここでいう「会社」→ 株主総会のこと(普通決議)

BUT

② 株主間で譲渡する場合は、承認不要!!(承認のみなし規定あり)

 

上記①②と異なる定款規定の変更(承認を全部不要にしたり、株主間譲渡に承認が必要としたり)は不可(>_<)

 

ってことで

 

猫田猫子が、わんわん有限会社の

 

株主あれば、承認決議不要で株式譲渡可能

 

株主でなければ、株主総会の普通決議が必要

 

だけどだけど

 

①の「会社」の承認という承認機関を「代表取締役」とかに変更することは可能です

→定款変更なので特別決議

特例有限の特別決議の成立要件は要注意 → 総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成

 

 

 

 

 

 

コメント (1)    この記事についてブログを書く
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1 コメント

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お礼 (同職A)
2020-09-10 11:46:35
かなり実務的な記事まで紹介されており、
参考とさせていただき、助けられています。
感謝しております。
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