毎日【入管・難民特集】◆ 難民条約 日本は加入40年 申請すらできず門前払いも 【井田純】・・またしても有料記事ゆえ要点抜粋
本コラムで何度も私は法務省・入管当局の論理に合わぬ、不当な政策を取り上げてきた。「入国管理」「難民対処指針」このどちらも単に国際標準とズレているだけではなく「人道的保護」の見地から
観ても首を傾げ、とても肯定是認することは出来ないからだ。 「何故是認できない?」の疑問に答える明白な矛盾点二つが此の記事中にあったので、そこに絞り紹介したい。
【1】<UNHCRの指針では、宗教などを理由とした迫害の危険性があることを示すためには、同じような境遇にある人への差別・迫害があることを合理的に明らかにすればよい。
<入管による不認定処分を覆し、東京地裁で50代のイラン人男性が難民と認められた判決が19年9月にあった。入管側は2度の認定申請にも「難民には該当しない」と主張。
だが、男性はイラン政府が認めていないイスラムからキリスト教への改宗者で、日本でも長年にわたって地域の教会で活動してきた。母国では迫害の恐れが強い。>
★ だが、日本政府の解釈は大きく異なる。「現に訴追されているか、逮捕状が出ているなど、その人自身が迫害対象になっていることを証明するよう難民側に求めるのが日本の解釈です」。>
<こう話すのは、この男性の代理人を務めた浦城知子弁護士。国際基準とかけ離れているのは明白で、「入管には難民を受け入れたくないというマインドが染み込んでいる。
透明で公正な難民認定のためには、入管とは別の組織が担うべきです」と強調する。>
⇒ ここだ。身の危険を感じ、命からがら必死の想いで国外脱出した人に、そういう余裕が現実に有ると本気で法務省/入管当局は思っているのか? 「迫害された」証明とは具体的に何?
「帰国すれば迫害されることが母国で起きている事例からして明白だ」と客観的に第三者が証明してくれるのを持ってこい!と云うのか?
そのような証明をしてくれる第三者国際機関は無い。 国連は各国政府に委ねているのをいいことに、不可能を承知で申請を却下する為の規定ではないのか?
【2】<6月中旬、東京高裁では、強制送還となった南アジア出身の男性が国家賠償を求めた控訴審の第1回口頭弁論が開かれた。この日の東京高裁の法廷では、原告男性の難民認定が14年12月に
退けられ、その翌日に送還されたにもかかわらず、この男性をリストに入れた送還の手続きが約2カ月前の10月に始まっていたことを示す入管側書類などが証拠として提出された。
<入管が言うように難民認定手続きが公正に行われているのだとすれば、「難民と認めない」内容の決定が出されるはるか前に、強制送還を前提とした準備が始まっていることの説明がつかない。
「難民保護」と「出入国管理」という、ある意味で相反する点のある行政手続きが、同じ役所で行われていることの弊害があらわになっている。>
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もう理解戴けただろう。【1】は、一般常識を外れてでも、難民認定したくない一心で「迫害の被害証明提出を要求する」法務省の非人道的理不尽さを物語る。独裁専制国以外では日本しかない?
【2】は難民認定などする気は無く、初めから国外送還を前提に手早く処理してしまおうとする意図を裏付ける明々白々な証拠である。
⇒ 確かに、浦城知子弁護士が指摘するように<透明で公正な難民認定のためには、入管とは別の組織が担うべき>であるが、果たして日本の難民条約加入30周年にあたる11年11月国会決議した
「難民の保護と難民問題の解決策」に関する決議は、どこまで【1】【2】に挙げた欠陥を修正す組織改革に結びつくのか? すべての国民には政府の実行を見守る道義的義務がある。
そして忘れてならないのは、こうした法務省/入管当局の「難民を受け入れたくないというマインド」は長年に亘る国民自身のマインドセットや行動を反映するものだという事だ。具体的に言うなら・・
”ガイジンは傍に居て欲しくない/永住して欲しくない”・・この感情こそが、難民を寄せ付けない”日本的しきたり”を続けさせている。全ての元凶は此の感情なのだ。 胸に手を当てて貰いたい・・・
本コラムで何度も私は法務省・入管当局の論理に合わぬ、不当な政策を取り上げてきた。「入国管理」「難民対処指針」このどちらも単に国際標準とズレているだけではなく「人道的保護」の見地から
観ても首を傾げ、とても肯定是認することは出来ないからだ。 「何故是認できない?」の疑問に答える明白な矛盾点二つが此の記事中にあったので、そこに絞り紹介したい。
【1】<UNHCRの指針では、宗教などを理由とした迫害の危険性があることを示すためには、同じような境遇にある人への差別・迫害があることを合理的に明らかにすればよい。
<入管による不認定処分を覆し、東京地裁で50代のイラン人男性が難民と認められた判決が19年9月にあった。入管側は2度の認定申請にも「難民には該当しない」と主張。
だが、男性はイラン政府が認めていないイスラムからキリスト教への改宗者で、日本でも長年にわたって地域の教会で活動してきた。母国では迫害の恐れが強い。>
★ だが、日本政府の解釈は大きく異なる。「現に訴追されているか、逮捕状が出ているなど、その人自身が迫害対象になっていることを証明するよう難民側に求めるのが日本の解釈です」。>
<こう話すのは、この男性の代理人を務めた浦城知子弁護士。国際基準とかけ離れているのは明白で、「入管には難民を受け入れたくないというマインドが染み込んでいる。
透明で公正な難民認定のためには、入管とは別の組織が担うべきです」と強調する。>
⇒ ここだ。身の危険を感じ、命からがら必死の想いで国外脱出した人に、そういう余裕が現実に有ると本気で法務省/入管当局は思っているのか? 「迫害された」証明とは具体的に何?
「帰国すれば迫害されることが母国で起きている事例からして明白だ」と客観的に第三者が証明してくれるのを持ってこい!と云うのか?
そのような証明をしてくれる第三者国際機関は無い。 国連は各国政府に委ねているのをいいことに、不可能を承知で申請を却下する為の規定ではないのか?
【2】<6月中旬、東京高裁では、強制送還となった南アジア出身の男性が国家賠償を求めた控訴審の第1回口頭弁論が開かれた。この日の東京高裁の法廷では、原告男性の難民認定が14年12月に
退けられ、その翌日に送還されたにもかかわらず、この男性をリストに入れた送還の手続きが約2カ月前の10月に始まっていたことを示す入管側書類などが証拠として提出された。
<入管が言うように難民認定手続きが公正に行われているのだとすれば、「難民と認めない」内容の決定が出されるはるか前に、強制送還を前提とした準備が始まっていることの説明がつかない。
「難民保護」と「出入国管理」という、ある意味で相反する点のある行政手続きが、同じ役所で行われていることの弊害があらわになっている。>
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もう理解戴けただろう。【1】は、一般常識を外れてでも、難民認定したくない一心で「迫害の被害証明提出を要求する」法務省の非人道的理不尽さを物語る。独裁専制国以外では日本しかない?
【2】は難民認定などする気は無く、初めから国外送還を前提に手早く処理してしまおうとする意図を裏付ける明々白々な証拠である。
⇒ 確かに、浦城知子弁護士が指摘するように<透明で公正な難民認定のためには、入管とは別の組織が担うべき>であるが、果たして日本の難民条約加入30周年にあたる11年11月国会決議した
「難民の保護と難民問題の解決策」に関する決議は、どこまで【1】【2】に挙げた欠陥を修正す組織改革に結びつくのか? すべての国民には政府の実行を見守る道義的義務がある。
そして忘れてならないのは、こうした法務省/入管当局の「難民を受け入れたくないというマインド」は長年に亘る国民自身のマインドセットや行動を反映するものだという事だ。具体的に言うなら・・
”ガイジンは傍に居て欲しくない/永住して欲しくない”・・この感情こそが、難民を寄せ付けない”日本的しきたり”を続けさせている。全ての元凶は此の感情なのだ。 胸に手を当てて貰いたい・・・