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国体論と戦後日本Ⅳ

2016年03月31日 | 歴史
 一方、戦後の国体概念ですが、その出発点は終戦の詔勅に登場します。
「朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ」そして「常ニ爾臣民ト共ニ在リ」とあります。これはいったい何をさしているのでしょう?。
その終戦の詔勅の終わりに「道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ・・・」とあります。
その時の国体は青少年にとっては『あぁ、教育勅語の文脈をそっくり受け継いでいるのだな』と何となく分かるのです。
それから「護持シ得」た國體についても子供の理解においても『天皇の地位はご安泰』という意味であって、
『これが降伏に際しての重要要件であった』と言うことが分かります。
実際、ポツダム宣言に対する日本国側の回答の中に三国共同宣言の条件中に「天皇の国法上の地位を変更する要求を包含し居らざることの了解の下」とあった物を、
平沼騏一郎の強硬な主張によって「天皇統治の大権」という言葉に代えられました。そして「右宣言を受諾す」と結ばれたのです。
この日本側の回答を受けたのはアメリカのバーンズ国務長官でした。
彼はスチムソン陸軍長官や彼の日本情報アドバイザーのグルー国務次官と比べて強烈な対日本強硬派です。
ただ、バーンズ回答においても「承認している」と読めたため、日本はバーンズ回答を持ってポツダム宣言を受け入れました。
国体の護持に成功したというのは『天皇の地位がご安泰だった』という程度の子供の理解においても正しかったのです。

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