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国体論と戦後日本Ⅱ

2016年03月29日 | 歴史
 戦前生まれ世代にとっては国体はまず、教育勅語から入ってきます。
国体という単語が記憶に刻まれたのは「此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス」という一句です。
内容は皇祖皇宗の国はじめ、これは宏遠の昔のことでしたと始まり、
「ヲ樹ツルコト深厚ナリ」そして「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ」が先ほど示した「國體」に繋がって結ばれています。
そこで『あぁ・・・何となく国体はそういうものかな~』と一応の理解は子供達でも持っていました。
ところがこの国体という言葉が漠然とした修身の徳目から一気に法律用語に採用される事態が起こります。
これが大正14年の治安維持法です。そこで初めて法律に国体という語が入ります。このことはその後にも例はないので唯一の例と言って良いでしょう。
「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者」が治安維持法の取り締まりの対象となっています。
当時、『国体って立派な言葉だけれど、私有財産制度と同列に置かれる程度の理念かよ・・・』というからかい半分の受け取り方もあったようです。

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