◇収益還元法
1.意義
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法
による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるもので
あり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この
手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の
ものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定するこ
とにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格
との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手
段として、この手法が活用されるべきである。
<多読です。この文章はよくよく出しやすい文章であります。読んで、読んで、過去問に当たるべし。。。>
1.意義
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法
による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるもので
あり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この
手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外の
ものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定するこ
とにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格
との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手
段として、この手法が活用されるべきである。
<多読です。この文章はよくよく出しやすい文章であります。読んで、読んで、過去問に当たるべし。。。>
お金持ちは遺言します。お金持ちは土地持ちが多いのです。
勉強しておいてよかったと思う項目なのです。
負けないでがんばってくください。
遺言
●未成年でも、満15歳に達したものは、単独で遺言することができる。
(法961条)
●被保佐人も保佐人の同意無しに遺言することができる。
●遺言者が、遺言を作成した日付が、
遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。
日付のないものは無効。
秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。
公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。
勉強しておいてよかったと思う項目なのです。
負けないでがんばってくください。
遺言
●未成年でも、満15歳に達したものは、単独で遺言することができる。
(法961条)
●被保佐人も保佐人の同意無しに遺言することができる。
●遺言者が、遺言を作成した日付が、
遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。
日付のないものは無効。
秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。
公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。