質問;
連帯債務者の一人が債権者に債務の全額を支払った場合に、他の連帯債務者に求償できるのはなぜですか。
回答;
連帯債務において、
各連帯債務者は債権者に対しては全額を弁済する責任を負っています。
負担部分とは、
連帯債務者となった各人が最終的に支払わなければならない金額を、
債務に対する割合の形であらわしたものです。
たとえば債権者甲に対して1,000万円の連帯債務を
負っているAB(負担部分は平等)のうち、
Aが甲に対して800万円を弁済した場合、
Aは他の連帯債務者Bに対して、
Bの負担部分の限度で求償することができます。
すなわち、AはBに対して、
「私が支払った金額は、
そもそもBさんも支払うべき義務がある債務の一部を履行したものです。
だから、
私と同じ1/2の負担部分を負っているBさんは、
私が支払った額の半分に当たる400万円を私に返してください」
と言うことができます。
これが「求償する」ということです。
AがBから400万円の求償を受けたならば、
結果として、
AもBも400万円ずつを負担して債権者甲に対して負っていた
債務1,000万円のうち800万円を弁済したことになります。
そして残りの200万円については、
依然としてAもBも連帯債務を負っており、
AとBの間では1/2ずつという平等の負担部分で
最終的な弁済をする義務を負うのです。
連帯債務者の一人が債権者に債務の全額を支払った場合に、他の連帯債務者に求償できるのはなぜですか。
回答;
連帯債務において、
各連帯債務者は債権者に対しては全額を弁済する責任を負っています。
負担部分とは、
連帯債務者となった各人が最終的に支払わなければならない金額を、
債務に対する割合の形であらわしたものです。
たとえば債権者甲に対して1,000万円の連帯債務を
負っているAB(負担部分は平等)のうち、
Aが甲に対して800万円を弁済した場合、
Aは他の連帯債務者Bに対して、
Bの負担部分の限度で求償することができます。
すなわち、AはBに対して、
「私が支払った金額は、
そもそもBさんも支払うべき義務がある債務の一部を履行したものです。
だから、
私と同じ1/2の負担部分を負っているBさんは、
私が支払った額の半分に当たる400万円を私に返してください」
と言うことができます。
これが「求償する」ということです。
AがBから400万円の求償を受けたならば、
結果として、
AもBも400万円ずつを負担して債権者甲に対して負っていた
債務1,000万円のうち800万円を弁済したことになります。
そして残りの200万円については、
依然としてAもBも連帯債務を負っており、
AとBの間では1/2ずつという平等の負担部分で
最終的な弁済をする義務を負うのです。
■賃借権の譲渡・転貸
賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を他人に譲り渡すことをいい、
賃貸人と旧賃借人の関係は終了します。
転貸とは、賃借人が、借りている物をさらに又貸しすることをいい、
賃貸人と賃借人の関係はそのまま継続します。
新たに借り受けた者を転貸人といいます。
以下、出題ポイントです。
・賃貸人の承諾がなければ、賃借権の譲渡・転貸をすることはできない!
・賃貸人に無断で賃借権の譲渡・転貸をした場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる!
(背信的行為と認められない場合は解除不可)
・賃借権の譲渡の場合、賃貸人は、賃借権の譲受人(新賃借人)に対してのみ賃料を請求する
ことができる!
・転貸の場合、賃貸人は、賃借人だけでなく、転借人に対しても賃料を請求することができる!
・賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は、賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる!
(賃貸人の地位が移転した場合は、新賃貸人に対して請求する)
賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を他人に譲り渡すことをいい、
賃貸人と旧賃借人の関係は終了します。
転貸とは、賃借人が、借りている物をさらに又貸しすることをいい、
賃貸人と賃借人の関係はそのまま継続します。
新たに借り受けた者を転貸人といいます。
以下、出題ポイントです。
・賃貸人の承諾がなければ、賃借権の譲渡・転貸をすることはできない!
・賃貸人に無断で賃借権の譲渡・転貸をした場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる!
(背信的行為と認められない場合は解除不可)
・賃借権の譲渡の場合、賃貸人は、賃借権の譲受人(新賃借人)に対してのみ賃料を請求する
ことができる!
・転貸の場合、賃貸人は、賃借人だけでなく、転借人に対しても賃料を請求することができる!
・賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は、賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる!
(賃貸人の地位が移転した場合は、新賃貸人に対して請求する)
② 延納の活用
相続税の納税は、原則として金銭納付、それが無理なら延納、それでも無理な場合に物納が認
められる。
延納は、相続税の納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その納付を
困難とする金額を限度として年払いで認められる納付の特例である。
延納の許可を受けるには、次の要件のすべてを満たさなければならない。
A 納付すべき税額が、一〇万円を超えていること
B 金銭で納付することが困難な事情があること
C 納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受けること
また、原則として延納する場合には、担保が必要であり、担保として提供できる財産は、次のものと
されている。
A 国債、地方債
B 社債
C 株式及び投資信託又は貸付信託の受益証券
D 土地及び鉄道財団、鉱業財団等
E 建物、立木、船舶などで保険に付したもの
F 税務署長が確実と認める保証人の保証
なお、この場合の担保物件は、相続又は遺贈により取得した財産でなくてもよく、自己所有物件で
も構わないことになっている
相続税の納税は、原則として金銭納付、それが無理なら延納、それでも無理な場合に物納が認
められる。
延納は、相続税の納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その納付を
困難とする金額を限度として年払いで認められる納付の特例である。
延納の許可を受けるには、次の要件のすべてを満たさなければならない。
A 納付すべき税額が、一〇万円を超えていること
B 金銭で納付することが困難な事情があること
C 納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受けること
また、原則として延納する場合には、担保が必要であり、担保として提供できる財産は、次のものと
されている。
A 国債、地方債
B 社債
C 株式及び投資信託又は貸付信託の受益証券
D 土地及び鉄道財団、鉱業財団等
E 建物、立木、船舶などで保険に付したもの
F 税務署長が確実と認める保証人の保証
なお、この場合の担保物件は、相続又は遺贈により取得した財産でなくてもよく、自己所有物件で
も構わないことになっている
*不法行為における使用者責任
使用者責任とは、不法行為の損害賠償は加害者に対して請求するのですが
(事業者)使用者と(従業員)被用者ように、密接な関係にある場合には、
その者にも請求できます。これを使用者責任といいます。
但し、使用者に使用者責任を追及するためには、下記の要件が必要です。
①被用者が故意、過失により他人の利益を侵害したこと
②被用者が事業の執行により他人に損害を加えたたこと
*使用者責任の効果
① 使用者責任が認められると。被害者は、使用者、被用者どちらにも損害賠償を全額請求できます。
▼但し、使用者は被用者の選任監督につき相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が発生したであろうとということを証明したときは、使用者責任を負いません。
②使用者が被害者に損害賠償した場合、使用者は加害行為をおこなった被用者に求償することができます。
使用者責任とは、不法行為の損害賠償は加害者に対して請求するのですが
(事業者)使用者と(従業員)被用者ように、密接な関係にある場合には、
その者にも請求できます。これを使用者責任といいます。
但し、使用者に使用者責任を追及するためには、下記の要件が必要です。
①被用者が故意、過失により他人の利益を侵害したこと
②被用者が事業の執行により他人に損害を加えたたこと
*使用者責任の効果
① 使用者責任が認められると。被害者は、使用者、被用者どちらにも損害賠償を全額請求できます。
▼但し、使用者は被用者の選任監督につき相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が発生したであろうとということを証明したときは、使用者責任を負いません。
②使用者が被害者に損害賠償した場合、使用者は加害行為をおこなった被用者に求償することができます。