② 延納の活用
相続税の納税は、原則として金銭納付、それが無理なら延納、それでも無理な場合に物納が認
められる。
延納は、相続税の納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その納付を
困難とする金額を限度として年払いで認められる納付の特例である。
延納の許可を受けるには、次の要件のすべてを満たさなければならない。
A 納付すべき税額が、一〇万円を超えていること
B 金銭で納付することが困難な事情があること
C 納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受けること
また、原則として延納する場合には、担保が必要であり、担保として提供できる財産は、次のものと
されている。
A 国債、地方債
B 社債
C 株式及び投資信託又は貸付信託の受益証券
D 土地及び鉄道財団、鉱業財団等
E 建物、立木、船舶などで保険に付したもの
F 税務署長が確実と認める保証人の保証
なお、この場合の担保物件は、相続又は遺贈により取得した財産でなくてもよく、自己所有物件で
も構わないことになっている
相続税の納税は、原則として金銭納付、それが無理なら延納、それでも無理な場合に物納が認
められる。
延納は、相続税の納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その納付を
困難とする金額を限度として年払いで認められる納付の特例である。
延納の許可を受けるには、次の要件のすべてを満たさなければならない。
A 納付すべき税額が、一〇万円を超えていること
B 金銭で納付することが困難な事情があること
C 納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受けること
また、原則として延納する場合には、担保が必要であり、担保として提供できる財産は、次のものと
されている。
A 国債、地方債
B 社債
C 株式及び投資信託又は貸付信託の受益証券
D 土地及び鉄道財団、鉱業財団等
E 建物、立木、船舶などで保険に付したもの
F 税務署長が確実と認める保証人の保証
なお、この場合の担保物件は、相続又は遺贈により取得した財産でなくてもよく、自己所有物件で
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