復任権 2 2011-11-27 20:19:15 | Weblog 復任権 2 法定代理 の場合 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。法定代理人は無過失責任を負う。ただし、やむを得ない事由があるときは、復代理人の選任及び監督のみについて責任を負う(106条、105条1項)。 « ★ 建築基準法で定められた道路 | トップ | *不法行為における使用者責任 »
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