武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

復任権 2

2011-11-27 20:19:15 | Weblog
復任権 2

法定代理 の場合
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。法定代理人は無過失責任を負う。ただし、やむを得ない事由があるときは、復代理人の選任及び監督のみについて責任を負う(106条、105条1項)。





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