<弁済業務保証金の還付>
損害を受けた消費者に対する還付の額は、営業保証金の場合と変わりません。還付を受けるためには、保証協会の認証が必要です。
なお、還付後、宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を協会に納付しなければなりません。
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武井アカデミー
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