☆問題3・10年より短い時間 2011-11-12 07:35:11 | Weblog 問題3・ 10年より短い時間で時効にかかる債権でも、確定判決により確定した債権は10年の時効期間となる。 解答3.正しい。 10年より短い時間で時効消滅する債権もあるが、確定判決があれば債権の存在が公的に確定されるし、すぐに中断手続きを必要とするのも煩わしいので、一様に10年とされる。 « ◆専任の取引主任者の設置 | トップ | FP・株主の権利 »
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