武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆問題3・10年より短い時間

2011-11-12 07:35:11 | Weblog
問題3・
10年より短い時間で時効にかかる債権でも、確定判決により確定した債権は10年の時効期間となる。



解答3.正しい。
10年より短い時間で時効消滅する債権もあるが、確定判決があれば債権の存在が公的に確定されるし、すぐに中断手続きを必要とするのも煩わしいので、一様に10年とされる。










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