④報酬の制限
売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。
●売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。
ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万
円以下の部分について…5%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%
ウ:400万円を超える部分について…3%
◆例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合
には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の
合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬
額に消費税額が加算される)。
売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。
●売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。
ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万
円以下の部分について…5%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%
ウ:400万円を超える部分について…3%
◆例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合
には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の
合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬
額に消費税額が加算される)。