武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

4:「過失責任の原則」

2011-09-08 19:49:32 | Weblog
4:「過失責任の原則」

人は、故意または過失により他人に損害を与えた場合にのみ、
損害賠償責任を負うことになります。

つまり、意思がなくても過失があれば責任を負い、
過失がない場合は、責任を負う必要はありません。

この原則により、自らの行為に注意して、過失がなければ責任を負わされることはない。
人それぞれの自由な行動が保障されています。







④時間を買う・作り出す。(講師・武井信雄)

2011-09-08 18:51:01 | Weblog
④時間を買う・作り出す。

年間600時間を作ることを計画していく必要があります。この計画を立てるだけ

でも、資格勉強の2割は達成されたといってよいともいます。

*さらに、心構えから:(日掛け月掛け心がけ)勉強は貯金です。


⑤どうやって時間を作りだすか
  
  ・早起きの効用:まずは早起きです。1時間早く起きれば365時間できます。

  ・通勤時間の利用方法を考える:次は、通勤時間です。往復2時間なら730時間   できます。







*国土利用計画法第23条

2011-09-08 18:48:55 | Weblog
*国土利用計画法第23条

国土利用計画法第23条の届出は、権利取得者が、届出に係る土地の所在する市町村の長を経由して、2週間以内に都道府県知事にしなければならないが、当該土地が指定都市に所在する場合には指定都市の長にしなければならない。








瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

2011-09-08 18:48:10 | Weblog
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の目的物に、通常の取引上の注意を払っても発見できないような欠陥(瑕疵)があった場合、売主は過失がなくとも責任を負わなければならないことを、瑕疵担保責任といいます。

買主には損害賠償請求権と契約解除権が与えられますが、民法上、買主はその権利を1年以内に行使しなければなりません。






*危険負担

2011-09-08 18:47:54 | Weblog
*危険負担

危険負担とは、建物の売買契約において、契約成立後の引渡しまでの間に、建物が売主の責任ではない理由で焼失してしまった場合、売主は建物を引き渡すことはできないが、建物の売買代金を買主に請求することがえきるかという問題のことをいいます。

民法上は、売主が買主に売買代金を請求できますが、実際は、この危険負担を売主の負担とし、契約解除できるように約定するのが一般的です。








遺贈を登記原因

2011-09-08 18:47:27 | Weblog
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不登法60 条)。
 この場合の登記義務者は、遺言執行者が定められていれば遺言執行者であり、その定めがないときは遺言者の相続人全員である。







6:公的年金制度

2011-09-08 18:47:07 | Weblog
6:公的年金制度

曰本の公的年金制度は、大きく国民年金(基礎年金)・厚生年金保険・共済年金
に分けられます。昭和61年4月から、日本国内に住む20歳以上60歳未満の者は国民
年金に強制加入となりました。

この国民年金(全国民共通)を1階部分として、2階部分に厚生年金保険(会社

員)・共済年金(公務員)が、そして3階部分には企業年金(会社員)・職域部分

(公務員)が存在します。







④報酬の制限

2011-09-08 18:46:44 | Weblog
④報酬の制限

売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。

しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。



●売買の媒介における報酬額の上限

売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。

ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万
円以下の部分について…5%

イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%

ウ:400万円を超える部分について…3%


◆例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合

には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の

合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬

額に消費税額が加算される)。