いくやの斬鉄日記

オープンソースからハイスクールフリート、The Beatlesまで何でもありの自称エンターテインメント日記。

『ローマの休日』のリッピングは違法なのか?

2012年07月03日 00時25分12秒 | いくやのホールインワン
『ローマの休日』は、著作権切れ(=パブリックドメイン)であるという判例が出ている珍しい映画です。
これにより、ファーストミュージック株式会社というところから安価(500円)なDVDが販売されています。これが手元にあって、今確認してみたところCSSはかかっていませんでした。
これをリッピングするのは、10月以降も合法です。

もともと著作権者であったパラマウントからもDVDは出てて、たぶんCSSはかかっています。
じゃあこれを10月以降にリッピングすると違法なのかどうかですが、著作権は著作物しか保護してくれません、で、前述のとおり『ローマの休日』は著作権が切れているので保護の対象ではなく、リッピングしても合法であると考えられます。
著作権法をいじるのは筋が悪いというのはこのへんからもわかりますね。

もし仮にBlu-ray版の『ローマの休日』が出たとして、同じくリッピングすると合法かといわれると、それは違うと思います。
DVDのCSSはアクセスコントロールですが、Blu-rayのAACSはアクセスコントロール兼コピーコントロールと考えられます。
こちらは著作権ではなく不正競争防止法で禁止されており、かつ条文を読むと著作物かどうかは規定していないので、AACSがかかったBlu-ray Discという「もの」に対する法律であると考えられます。
となると著作物かどうかは関係なく、リッピングは違法であると考えられます。

余談ですが、もともとの著作権者であるパラマウントが『ローマの休日』の原盤を持っているわけで、ということはリマスターすると世界で一番画質/音質がいいものができる可能性が極めて高いわけです。
というわけで、著作権が切れてもリマスター商法はできるわけで、そんなに著作権にこだわらなくてもいいんじゃないかなーと黒澤明監督作品をやんわり思い浮かべながら思うわけです。
パブリックドメイン、すなわち「人類の文化遺産」になることがそんなに悪いことなんでしょうか。著作権法の主旨と照らし合わせて考えるとパブリックドメインになることはいいことだと思うのですが、どうもそうではないようで、私にはよくわかりません。

言うまでもなくI am not a Lawyerなので、解釈が間違っていたらすみません。
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6 コメント

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法律と倫理 (vbk)
2012-07-03 19:25:11
こんにちは。

ここに書いていいことなのか迷いましたが、個人的な考えを。
「人類の文化遺産」になることはとても良いことだと思います。もし自分が何か作品を作ったら、それをできるだけ多くの人に見てもらいたいと思いますし、二次的著作物を作ってもらえることは嬉しいことです。しかし、その作品を(たとえばそのまま)利用して激安セールなどをされることは、たとえそれがパブリックドメインであったとしても、作品の制作に関わった人たちにとっては気分の良いことではないかもしれません。ここには金銭の問題だけでなく、努力や功績の主張という側面を含んでいると思います。勿論、中には金銭だけを目的として権利を主張する人もいるのでしょうけど。
他人が作った作品をコピーするとき、法的な問題の有無の他に、まずは倫理的な良し悪しを念頭に入れることが求められてくるのではないでしょうか。

一方で、一人のフリーソフトウェアユーザーとしては、Blu-rayやDVDにアクセスコントロールやコピーコントロールを掛けられることは、あまり嬉しいことではありません。libdvdcssなどが無くても、DVDやBlu-rayを簡単にLinuxパソコンで見たいものです。
誰もが互いに他人の功績を讃え、信頼し合える社会ならいいのですけど。
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すみませんが、 (いくや)
2012-07-03 20:45:13
その話が私の話とどういうふうに矛盾するのかがよくわかりません。

今回の件を例に取ると、「正規品」が欲しい人はパラマウントのDVDを、とにかく見たいというのは安価なDVDを買えばいいだけだと思います。
それに、高いお金を払うことが必ずしも努力や功績を称えることも意味しないと思います。山ほどある映画の中でこれを見てくれてありがとー! と思う人もいるかも知れませんし。まぁパブリックドメインになるような作品は関係者のほとんどが鬼籍に入ってるでしょうから、確かめようがないですけど。

良心は己のうちにあるべきで、それを何らかの方法で規制するべきというのであれば、それは自由(今回は選択の自由)を奪うものであり、私は反対です。
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Unknown (sophizm)
2012-07-04 12:57:23
現行法下では、アクセスコントロール回避が禁止されているのが不正競争防止法、コピーコントロール回避が禁止されてるのが著作権法。なので”Blu-rayのAACSはアクセスコントロール兼コピーコントロールと考えられます。こちらは著作権ではなく不正競争防止法で禁止されており”というのは誤った解釈ではないかと思われます。

で、コピーコントロールが著作権法の問題であれば、パブリックドメインなので著作権法違反にならない。

また、不正競争防止法で禁止されるのはアクセスコントロール回避プログラムの「記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」であって、アクセスコントロールを回避する行為は禁止されていない。

つまりPDならCSS、AACSに限らず合法のはずです。


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ありがとうございます。 (いくや)
2012-07-04 13:18:14
覚え間違いを訂正いただいて感謝しております。
パブリックドメインならAACS解除も合法と聞いて安心しました。
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字幕は? (emanon)
2012-07-05 22:59:15
ちょっと疑問に感じたことがあるので投稿します。私も法律家ではありませんし、技術的なことにも疎い者ですので、おかしな解釈でしたらごめんなさい。

「ローマの休日」がパブリックドメインと認められるのは、おそらくオリジナルの映像と音声に対してのみだと思うのですがどうでしょうか。外国映画のDVDが日本で販売される場合、吹き替え音声や字幕が挿入されていることが多いですよね。その場合、吹き替え音声や字幕(翻訳の成果物)は二次的著作物として、オリジナルの映像・音声とは別に著作者が存在するんじゃないでしょうか。だとすると二次著作物の著作者の権利も保護されないといけないでしょうから、現在が未だその方たちの権利の保護期間中であるならば、CSSを回避し吹き替え音声や字幕をも含めてリッピングしてしまうと、違法のような気がするのですがどうなんでしょうか。
字幕等を切り離して、オリジナルの映像と音声のみをリッピングすることは問題ないように思うのですが、それは現在のところ技術的に可能なのでしょうか。

※ このコメントを書くにあたっては、
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/nijiteki.htm
の「☆翻訳者の権利は別です」の件を参考にしました。
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仰るとおりです。 (いくや)
2012-07-08 00:03:06
原則としては仰るとおりで、

> 字幕等を切り離して、オリジナルの映像と音声のみをリッピングすることは問題ないように思うのですが、それは現在のところ技術的に可能なのでしょうか。
私が知る限りHandbrakeだとできます。たぶんどれでもできるんじゃないでしょうか。
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