所得税の課税の仕方には、総合課税と分離課税の2種類があります。
総合課税→各所得金額について、これらを合計した金額から各種所得控除額を控除し、控除の金額について超過累進課税率を適用して税額を計算するものです。
所得税=(総所得金額ー所得控除額)×税率
総所得金額→①利子所得金額、配当所得金額、不動産所得金額、事業所得金額、給与所得金額、総合課税の短期譲渡所得金額、雑所得金額の合計。
②(総合課税の長期譲渡所得金額及び一時金額の合計)×1/2
分離課税→おのおのの所得の性質を考慮し、他の所得金額と分離した上で所得の金額に応じて特別税率によって税額を計算するものです。
具体的には、
①譲渡所得のうち、Ⅰ長期保有土地など、建物などにかかる譲渡所得、Ⅱ短期保有土地など、建物などにかかる譲渡所得、Ⅲ一般の株式にかかる譲渡所得、Ⅳ特定口座内保管上場株式にかかる譲渡所得→特別税率による分離課税
②退職所得→一般税率による分離課税
③山林所得→一般税率による分離課税
④利子所得→特別税率による源泉分離課税
⑤配当所得→特別税率による源泉分離選択課税
(配当所得のうち投資信託の収益分配金は利子所得と同様源泉分離課税です)
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②退職所得→一般税率による分離課税
③山林所得→一般税率による分離課税
④利子所得→特別税率による源泉分離課税
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