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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

所得税をマスターしましょう~その2~

2009-09-16 07:01:22 | 所得税の基礎知識


退職所得→退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与にかかる所得です。
退職に起因して受け取る社会保険など、及び適格退職年金契約などに基づく一時金も退職年金とみなされます。

退職所得の金額→(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は
勤続年数20年以下→40万円×勤続年数(最低80万円)
    20年超→800万円+70万円×(勤続年数ー20万円)
(障害者となったことに起因して退職した場合には、上記金額に100万円加算した額が控除額となります。)

山林所得→山林の立木または伐採の譲渡による所得です。
ただし、山林をその取得日から5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は含みません。

山林所得の金額→(総収入金額ー必要経費)-特別控除額
特別控除額→50万円(総収入金額ー必要経費が50万円を満たないときはその残額となります。)

譲渡所得→資産の譲渡による所得です。
Ⅰ一般の資産にかかる譲渡所得、Ⅱ土地、建物などにかかる譲渡所得、Ⅲ株式等にかかる譲渡所得に分類されます。
Ⅰは総合課税(他の所得と合算して課税)、ⅡとⅢは分離課税(他の所得と分離して課税)です。

課税短期譲渡所得額=短期譲渡益ー特別控除額
課税長期譲渡所得金額=(長期譲渡益ー特別控除額)×1/2
課税譲渡所得の金額=課税短期譲渡所得額+課税長期譲渡所得額

譲渡益=譲渡収入金額ー(譲渡資産の取得費+譲渡費用)
特別控除額→短期譲渡分、長期譲渡分合わせて50万円です。
まず短期分から控除し残額があれば長期分から控除します。

一時所得→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡対価としての性質がないものです。
一時所得の課税所得金額={(総収入金額ーその収入を得るために支出した金額)-特別控除額}×1/2
特別控除額→50万円

雑所得→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得です。
公的年金などの収入(公的年金控除額差し引き後の金額)、割引債の償還差益、国税、地方税の還付加算金、郵便年金、生命保険年金、営業でない貸し金の利子などの収入などが該当します。

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投稿者(西山裕介)プロフィール

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