内容証明を発送しても、届かないときはどうなるのか?
3通りのパターンがあります。
相手方が不在であった場合
書留郵便物は配達されず、いったん配達郵便局に持ち帰り、受取人宅には「不在配達通知書」がおかれ、郵便物自体は配達郵便局に1週間留め置かれます。
相手方がこの期間に何の連絡もせず取りに来ないと、郵便物は、「留置期間経過」の付箋が貼られて差出人に返却されます。
この場合、通知は相手方に届いたことにはなりません。
直接相手に会って伝えるか、内容証明のコピーなどを普通郵便で送付するなど、相手方に受け取ってもらえるように促す工夫が必要です。
相手方が受け取りを拒絶した場合
相手方が拒絶した旨を記載した付箋とともに内容証明郵便はすぐに戻ってきます。
この場合は、通知が到達したという効力は発生します。
相手方の居所がわからないとき
転居先不明で戻ってきてしまいます。(届いたことにはなりません。)
この場合は、「公示送達」という方法があります。
「公示送達」は、相手方の最後に住んでいた場所の簡易裁判所に申出ます。
裁判所は送達すべき書類を保管し、これを裁判所の掲示板に掲示し、官報や新聞にも掲載します。
最後に官報又は新聞に掲載した日、又は掲示を始めた日から2週間経過したとき、意思表示は相手に到達したものとみなされます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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行政書士・地元密着なび
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この場合、通知は相手方に届いたことにはなりません。
直接相手に会って伝えるか、内容証明のコピーなどを普通郵便で送付するなど、相手方に受け取ってもらえるように促す工夫が必要です。
相手方が受け取りを拒絶した場合
相手方が拒絶した旨を記載した付箋とともに内容証明郵便はすぐに戻ってきます。
この場合は、通知が到達したという効力は発生します。
相手方の居所がわからないとき
転居先不明で戻ってきてしまいます。(届いたことにはなりません。)
この場合は、「公示送達」という方法があります。
「公示送達」は、相手方の最後に住んでいた場所の簡易裁判所に申出ます。
裁判所は送達すべき書類を保管し、これを裁判所の掲示板に掲示し、官報や新聞にも掲載します。
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